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【新型コロナワクチン接種】令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について(予定)

最終更新日:2024年4月24日

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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。

また、これらの情報は現時点での内容であり、国の方針次第では変更となる場合があります。

厚生労働省チラシ(新型コロナワクチン全額公費による接種の終了について)新しいウインドウで(外部リンク)


 
 令和6年3月31日まで
(令和5年秋開始接種)
令和6年度のワクチン接種
(予定) 
接種の分類  特例臨時接種 B類疾病の定期接種
(季節性インフルエンザの定期接種と同様)
対象者  生後6か月以上の方 1.接種日時点で65歳以上の方
 2.接種日時点で60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方(身体障害者手帳1級相当)
※ 熊本市独自の行政措置対象者は別途検討中
接種期間と回数  期間:令和5年9月20日~令和6年3月31日まで
※熊本市のWEB予約は3月29日(金)18時で終了します。
 回数:1回
 年に1回、秋冬を想定
費用  自己負担なし 原則、自己負担あり。負担額は未定。
対象者の努力義務の有無  あり
 ※ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
 なし
接種の場所  原則住所地内だが、住所地外での接種も可 原則として住所地内
使用するワクチン  ファイザー社、モデルナ社、第一三共社 未定
予防接種済証  接種を受けた方に、ワクチンのロット番号が記載されたシールを貼って交付 ・定期接種を受けた方には交付
 ・任意接種を受けた方には交付なし
予防接種証明書  ・新型コロナの特例臨時接種を受けた方からの求めに応じて、交付
 ・交付方法:市町村窓口、接種証明アプリ、コンビニ交付
 ・定期接種では、証明書の発行は必要ないため、令和6年度以降に接種した定期接種分の証明書は交付しない
 ・令和5年度までの接種証明書が必要な方は、郵送での申請が必要
 ※令和5年度末で接種証明アプリとコンビニ交付は終了しました
接種記録の確認方法  ・マイナポータル
 ・接種証明アプリ
 ・令和6年度以降に接種した記録はマイナポータルでは閲覧不可
 ・令和5年度までの接種した記録はマイナポータルで引き続き閲覧可能
健康被害救済制度  予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施 ・定期接種分:予防接種健康被害救済制度を活用。予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施
 ・任意接種:医薬品副作用被害救済制度を活用。PMDA法(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)に基づき、PMDAが実施
 ※令和6年3月31日までに接種された特例臨時接種分については、引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施
定期接種にはA類疾病とB類疾病があります。A類疾病は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点をおき、本人(保護者)に努力義務があり、国は積極的に勧奨しています。B類疾病は主に個人予防に重点をおき、本人に努力義務はなく、国は積極的な勧奨はしていません。

※なお、厚生労働省によると、定期接種期間以外や対象以外で接種を希望される方は、任意接種として自費で受けることが可能になる予定とされています。

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 感染症予防課
(ID:53400)
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