介護給付費算定に係る体制届について(令和6年度以降用)
令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について〇令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類の様式が変更になります。令和6年4月以降で新たに加算の算定、変更が有る場合は、新しい様式を使用してください。様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。
〇令和6年4月適用の届出に限り、提出期限を令和6年4月15日(月)に延長いたします(郵送のみ、当日の消印有効)。令和6年6月適用の届け出については、通常通りの提出期限(「2提出期限」を参照)となります。なお、令和6年4月の届出を提出する際に令和6年6月以降分を併せて提出しても差し支えありません。
〇令和6年度の報酬改定に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に、基本的に届出が必要です。令和6年(2024年)3月28日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料6において、既存の事業所から新たな届け出がない場合には「減算型」、「なし」等とみなす取り扱いが示されている加算がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いいたします。 〇令和6年度の報酬改定に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の算定要件が変更または追加されたものについては、下記の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認のうえ、届出が必要な場合は、必ず期限までに届出を行ってください。
【注意】
例)全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く) 「高齢者虐待防止措置実施の有無」⇒新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 【R6.3.29差替】 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDF:54キロバイト)
お知らせ
(1)令和6年(2024年)3月28日発出の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」により、下記の様式が変更となったため、様式の差替えを行いました。つきましては、下記の様式については、差替え後様式で提出をお願いします。
(2)下記の様式を修正したため、様式の差替えを行いました。つきましては、下記の様式については、差替え後様式で提出をお願いします。
(3)令和6年(2024年)3月28日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の発出に伴い、「事務連絡」及び「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」を差替えを行いました。 (4)令和6年(2024年)4月18日付け老発0418 第1 号厚生労働省老健局長通知「「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について」の発出に伴い、(別紙12)「認知症専門ケア加算に係る届出書」が改正されたため、同様式の差替えを行いました。 ※(別紙12)「認知症専門ケア加算に係る届出書」を既に提出いただいている事業所につきましては、改正後の様式で提出をお願いします。 1 提出が必要な場合及び提出書類
原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。
詳しくは、以下の各サービス欄をご覧ください。
2 提出期限
(1) 算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援 、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅療養管理指導 |
各月 15日以前に提出 → 翌月から 16日以降に提出 → 翌々月から (訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から) |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
※提出期限日が閉庁日である場合の取り扱い 郵送による提出 :15日以前の消印であれば翌月から算定可。 窓口持参による提出:15日以前の開庁日までに提出した場合、翌月から算定可。
(2) その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等) 判明した時点で速やかに提出してください。
3 提出先・部数・方法
介護事業指導課(熊本市役所10階) 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 介護事業指導課 宛
※なお、事業所においても控えを1部保管してください。
訪問介護・第一号訪問※「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」について、20分未満の身体介護を算定し、頻回の訪問(前回提供した訪問介護から概ね2時間以 上の間隔を空けないもの)を行う場合は体制届の提出が必要です。 【体制届提出時に必ず必要な書類】 1. (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル:31.2キロバイト) 2.(4月改定)【R6.3.29差替】 (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(訪問介護・介護予防訪問サービス・生活援助型訪問サービス) (エクセル:59.8キロバイト) (6月改定)【R6.3.29差替】
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】 3.加算に係る添付書類 以下の場合に提出が必要となります。
加算の種類 |
項目 |
必要な書類 |
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 |
「指定を受けていない」以外 |
|
特定事業所加算 |
「加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」 |
|
特定事業所加算 |
「加算(Ⅴ)」 |
|
口腔連携強化加算 | 「なし」以外 | (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書 (エクセル:21.3キロバイト)
| 認知症専門ケア加算 | 「加算(Ⅰ)」又は 「加算(Ⅱ)」 | 3.「認知証介護に係る専門的な研修(※1)」の修了証の写し
【加算(Ⅱ)のみ】 4.「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※2)」の修了証の写し ※1:以下のいずれかの研修 ・認知症介護実践リーダー研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※2:以下のいずれかの研修 ・認知症介護指導者養成研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※3:以下のいずれかの研修等 (1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 (2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」 及び「精神看護」の専門看護師教育課程 (3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 ただし、(3)については認定証が発行されている者に限る。
| 同一建物減算 | 「非該当」以外 | |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
|
介護職員処遇改善計画書の提出等についてをご覧ください。 |
割引 |
「あり」 | |
(介護予防)訪問看護
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】 3.加算に係る添付書類
以下の場合に提出が必要となります。
加算の種類 |
項目 |
必要な書類 |
緊急時(介護予防)訪問看護加算 特別管理体制 ターミナルケア加算体制 |
いずれかが「あり」または「対応可」 |
|
専門管理加算 | 「なし」以外 | | 遠隔死亡診断補助加算 | 「なし」以外 | |
看護体制強化加算 |
「なし」以外 | |
口腔連携強化加算 | 「なし」以外 | |
サービス提供体制強化加算 |
「なし」以外 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合 |
|
(介護予防)訪問リハビリテーション 【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
3.加算に係る添付書類
以下の場合に提出が必要となります。
加算の種類 |
項目 |
必要な書類 |
口腔連携強化加算 | 「なし」以外 | |
移行支援加算 |
「あり」 |
|
サービス提供体制強化加算 |
「なし」以外 |
|
(介護予防)通所リハビリテーション
【体制届提出時に必ず必要な書類】 (介護予防)短期入所生活介護 (テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)を適用する場合) 【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】 4.加算に係る添付書類
以下の場合に提出が必要となります。
(介護予防)特定施設入居者生活介護 2. 【4~5月】 (別紙 1-1・1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【特定施設】 (エクセル:101.1キロバイト) (「生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化」を適用する場合)
【加算等の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
加算の種類 | 項目 |
必要な書類 |
入居継続支援加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | | テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) | 「あり」 | (別紙 32-2)テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書 (エクセル:27.4キロバイト)
| 夜間看護体制加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | | 看取り介護加算 | 「あり」 | | 認知症専門ケア加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | - 【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
- 1. (別紙 12-2)認知症専門ケア加算に係る届出書 (エクセル:23.1キロバイト)
- 2. (参考様式)利用者の割合確認表 (エクセル:14.4キロバイト)
3.「認知証介護に係る専門的な研修(※1)」の修了証の写し 【加算Ⅱのみ】 4.「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※2)」の修了証の写し ※1:以下のいずれかの研修 ・認知症介護実践リーダー研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※2:以下のいずれかの研修 ・認知症介護指導者養成研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※3:以下のいずれかの研修等 (1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 (2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」 及び「精神看護」の専門看護師教育課程 (3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 ただし、(3)については認定証が発行されている者に限る。
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 「あり」 | | 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 「あり」 | | 生産性向上推進体制加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | | サービス提供体制強化加算 | 「なし」以外 | |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
|
介護職員処遇改善計画書の提出等についてをご覧ください。 |
割引 | 「あり」 | | 特定施設入居者生活介護(短期利用型) | | |
(介護予防)福祉用具貸与
【体制届提出時に必ず必要な書類】 居宅介護支援
3.加算に係る添付書類
以下の場合に届出が必要となります。
加算の種類 |
項目 |
必要な書類 |
特定事業所加算 | 「加算(Ⅰ)~(Ⅲ)」 | |
特定事業所加算 |
「加算(A)」 |
|
特定事業所医療介護連携加算 | 「あり」 | | ターミナルケアマネジメント加算
| 「あり」 | |
介護老人福祉施設
【体制届提出時に必ず必要な書類】 (テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)を適用する場合) 【加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類】
4.加算に係る添付書類
以下の場合に提出が必要となります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
4.加算に係る添付書類
添付書類の様式等は以下をご覧ください。
加算の種類 | 項目 | 必要な書類 |
緊急時訪問看護加算 特別管理体制 ターミナルケア体制 |
「あり」 |
|
総合マネジメント体制強化加算 | 「あり」 | (別紙42)総合マネジメント体制強化加算に係る届出書 (エクセル:22キロバイト) | 認知症専門ケア加算 | 「加算(Ⅰ)」又は 「加算(Ⅱ)」 | 【加算(Ⅰ)、(Ⅱ)共通】 1.【R6.4.23差替】 (別紙12)認知症専門ケア加算に係る届出書 (エクセル:23.6キロバイト)
3「認知証介護に係る専門的な研修(※1)」の修了証の写し
【加算(Ⅱ)のみ】 4「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※2)」の修了証の写し ※1:以下のいずれかの研修 ・認知症介護実践リーダー研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※2:以下のいずれかの研修 ・認知症介護指導者養成研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※3:以下のいずれかの研修等 (1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 (2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」 及び「精神看護」の専門看護師教育課程 (3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 ただし、(3)については認定証が発行されている者に限る。 | 口腔連携強化加算 | 「あり」 | (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書 (エクセル:21.3キロバイト) |
サービス提供体制強化加算 |
「なし」以外 |
1 (別紙14)サービス提供体制強化加算に関する届出書 (エクセル:25キロバイト) 2 (参考様式)算定要件確認表(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) (エクセル:18.5キロバイト) |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
|
介護職員処遇改善計画書の提出等についてをご覧ください。 |
割引 |
「あり」 | |
地域密着型通所介護・第一号通所
2.(4月改定)【R6.3.29差替】 (6月改定)【R6.3.29差替】
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】 4.加算に係る添付書類
以下の場合に提出が必要となります。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】 4.加算に係る添付書類
添付書類の様式等は以下をご覧ください
地域密着型特定施設入居者生活介護
加算の種類 |
項目 |
必要な書類 |
入居継続支援加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | | テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) | 「あり」 | |
夜間看護体制加算 |
「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 |
|
看取り介護加算 | 「あり」 | | 認知症専門ケア加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | - 【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
- 1. (別紙 12-2)認知症専門ケア加算に係る届出書 (エクセル:23.1キロバイト)
- 2. (参考様式)利用者の割合確認表 (エクセル:14.4キロバイト)
3.「認知証介護に係る専門的な研修(※1)」の修了証の写し 【加算Ⅱのみ】 4.「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※2)」の修了証の写し ※1:以下のいずれかの研修 ・認知症介護実践リーダー研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※2:以下のいずれかの研修 ・認知症介護指導者養成研修 ・認知症看護に係る適切な研修(※3) ※3:以下のいずれかの研修等 (1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 (2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」 及び「精神看護」の専門看護師教育課程 (3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 ただし、(3)については認定証が発行されている者に限る。
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 「あり」 | | 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 「あり」 | | 生産性向上推進体制加算 | 「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」 | | サービス提供体制強化加算 | 「なし」以外 | |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
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介護職員処遇改善計画書の提出等についてをご覧ください。 |
割引 |
「あり」 | | 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型) | | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)については、
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
4.加算に係る添付書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については以下のページをご覧ください。
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