3 対象者
市内に所在する介護保険施設・事業所等に従事又は従事予定の介護職員等で、原則として認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得し、実務経験が概ね2年以上の方。
■■ 注意 ■■
下記の事業所に属する方は、第1回研修の受講対象者ではありませんので、
第2回研修(令和6年(2024年)7月1日開講予定)を受講してください。
・指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所
・指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所