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開発許可申請の手引き

最終更新日:
(ID:884)

【お知らせ】集落内開発制度の改正について(令和7年4月)

 令和4年4月1日より、災害リスクが高いエリア(※1)において、開発許可制度に係る都市計画法が改正され、同法第34条第11号の条例で指定する土地の区域及び同条第12号の条例で定める区域(集落内開発制度指定区域)から災害リスクの高いエリア(※1)を原則除外(新規開発等を規制)しました。

※本市においては、一定期間(令和5年(2023年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日)段階的な取扱いを行ってまいりましたが、令和7年(2025年)4月1日以降に開発許可申請等(本申請)が受付されるものについては、申請地に災害イエローゾーン(浸水想定区域のうち、想定最大降雨規模に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域)が含まれる場合、「安全上及び避難上の対策」が許可条件に付されます。


※1 災害リスクが高いエリア

災害レッドゾーン

(1)災害危険区域(建築基準法第39条第1項)※2

(2)地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

(3)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

(4)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

(5)浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)※3

   ※2 熊本市内においては急傾斜地崩壊危険区域と同一です。

   ※3 熊本市内に浸水被害防止区域の指定はありません。

災害イエローゾーン

(1)土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

(2)浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域(水防法第15条第1項第4号)


    申請に必要なマップ等については、関係リンク先にて確認・ダウンロードお願いします。

・浸水ナビ(国土交通省HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ・令和7年(2025年)4月1日 ~  (令和7年3月更新)
  ✓都市計画法第29条第1項に基づく開発許可申請 又は 同法第43条第1項に基づく建築許可申請を行う場合、
   申請書類に土砂災害情報マップ、浸水ナビの添付が必要となります。
   浸水ナビの操作方法や各図面等の作成方法については、下記の【「浸水ナビ」を活用した許可申請の運用マニュアル】を
   ご覧ください。

  ✓申請地に災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域)を含むことは出来ません。
  ✓申請地に災害イエローゾーン(浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域)
             が含まれる場合、「安全上及び避難上の対策」が許可条件に付されます。
   (安全上及び避難上の対策例:避難可能な居室の床面の高さが想定浸水深以上となるよう計画されていること)


令和7年4月1日~
申請書類(該当項目報告書)
・集落内開発制度指定区域図
・建築物の平面図・立面図
・申請地の求積図
・建築物の求積図等
・土砂災害情報マップ(県HP)
・浸水ナビ(国土交通省HP)
・想定浸水面を標高で表示させた造成
 計画断面図、予定建築物の立面図又
 は断面図 等

開発許可制度に係る都市計画法改正に関する内容は開発指導課にお問合わせください。

【お知らせ】開発許可申請の手引きの改訂について(令和7年4月)

 開発許可申請の手引きを改訂しました。(令和7年4月1日から適用)

改訂内容と新旧対照についてはページ下部に掲載しております。


【お知らせ】盛土規制法が施行されました(令和5年5月26日)

    • 宅地造成等規制法の改正により、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。このことに伴い、熊本市宅地造成等規制法施行細則を一部改正し、併せて同細則に規定する書類の様式等の一部を同細則から削除し、当該様式を定める要綱を新たに制定しました。 ※令和7年度(予定)の規制区域指定までの経過措置期間は従前の宅地造成等規制法に基づく宅地造成区域における規制を引き続き行います。


【お知らせ】開発許可制度に係る都市計画法が改正されました(令和4年4月1日施行)

頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため、令和4年4月1日より、災害リスクの高いエリア(※1)における開発許可制度に係る都市計画法が改正されました。

1.法第33条第1項第8号(災害レッドゾーン内における開発行為の原則禁止)の規制対象に自己の業務施設を追加

  ⇒ 令和4年4月1日から適用

2.法第34条第8号の2(災害レッドゾーンからの移転に係る立地基準)を追加。

  ⇒ 令和4年4月1日から適用

3.法第34条第11号の条例で指定する土地の区域及び同条第12号の条例で定める区域(集落内開発制度指定区域)から災害リスク 

  の高いエリア(※1)を原則除外(新規開発等を規制)した。

⇒ 適用までは一定期間(令和5年(2023年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日)を設けることとします。


※1 災害リスクが高いエリア

災害レッドゾーン

(1)災害危険区域(建築基準法第39条第1項)※2

(2)地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

(3)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

(4)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

(5)浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)※3

   ※2 熊本市内においては急傾斜地崩壊危険区域と同一です。

   ※3 熊本市内に浸水被害防止区域の指定はありません。

災害イエローゾーン

(1)土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

(2)浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域(水防法第15条第1項第4号)


集落内開発制度指定区域の都市計画法改正に伴う規定の整備を行うため、熊本市開発許可基準に関する条例(平成13年12月20日条例第53号)を改正し、集落内開発制度指定区域に災害リスクの高いエリアを含む場合、新規開発等が規制されることとなりましたが、市民への影響が大きいことから、地域の実情を勘案するとともに、十分な周知ができるよう適用まで一定の期間(周知期間)を設けることとしました。

適用後の具体的な取扱いは、国土交通省の技術的助言(令和3年4月1日国都計第176号)に基づき、例えば、浸水想定区域のうち想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0mの区域については、敷地の嵩上げ、建築物の二階建て、平屋建てにあたっては、屋根への避難口付の小屋裏を設ける等、安全上及び避難上の対策の実施を条件に付すことで、集落内開発制度指定区域から除外しないことを想定しています。

 

開発許可申請の手引き(R7.4改訂版)

  • 第一章 開発許可制度及び手続き

     1.開発行為の定義等
     2.許可制度の概要
     3.開発許可の手続きフロー
     4.事前審査
     5.申請前に必要な同意・協議等
     6.開発許可の申請

  •  7.  災害レッドゾーンにおける開発行為の原則禁止
     8.許可後の事務処理手続き

  •  9.その他の手続き
     10.都市計画法に基づく開発事務等係る標準処理期間の設定


      • 第二章 市街化調整区域における立地基準

      • 都市計画法第34条第1号~第14号

  •  第二章 市街化調整区域における立地基準(PDF:5.3メガバイト) 別ウインドウで開きます


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