- 熊本市では、市民の皆様が安心してボランティア活動などの公益性のある活動を行うことができるように、「熊本市ボランティア活動保険」制度を設け、ボランティア活動中の思わぬ事故の救済に備えています。
保険料は全額熊本市が負担しますので、無料です。 - また、令和3年度(令和3年4月1日16時~)より、事前の加入手続は不要となり、事故が起きたときのみ手続きを行う制度に変更しました。
- 詳しくは、下記リーフレットおよびQ&Aをご確認ください。
保険の対象となる団体
この保険の対象となるのは、ボランティア活動などの公益性のある活動を行うため、市民の皆様により自発的に構成されたボランティア活動団体等で、市内を拠点として、無報酬(弁当代、交通費程度は無報酬とみなします。)で継続的かつ計画的な公益性のある活動を行っている団体です。
※企業や法人は対象団体ではないため申請できません。ただし、NPO法人は対象団体として申請できます。
※NPO法人の場合、公益性のある活動であっても法人の事業(定款に記載してある事業)については保険の適用となりません。
(法人の事業以外に行うボランティア活動のみが対象となります。)
【保険の対象となる団体の例】
・ボランティア団体、NPO団体
・自治会、子ども会、校区自治協議会などの地域団体
・自主的に構成されたグループ
・有志で構成されたグループ 等
保険の期間
4月1日16時から翌4月1日16時まで ※令和6年度の保険期間は、令和6年(2024年)4月1日16時~令和7年(2025年)4月1日16時 |
保険の対象となる活動(ボランティア活動などの公益性のある活動が対象になります。)
(1)地域社会活動
清掃活動、資源回収・リサイクル活動、防災活動、防犯活動、交通安全活動、保健衛生活動、自治会、子ども会、校区自治協議会等地域団体の運営
(2)社会福祉活動
社会福祉施設等への援護活動、高齢者・障がい者等への援護活動
(3)社会教育活動
スポーツ活動、文化活動(参加者は除く)
(4)青少年育成活動
青少年育成団体の指導育成活動、非行防止パトロール
(5)その他社会奉仕活動
各種活動の事前会議、宿泊を伴うボランティア活動 その他、市長がとくに必要と認める活動
※ただし、次のような場合は、この保険の対象になりません。
○スポーツ、レクリエーション、祭り等の参加者の事故
例:スポーツ大会の指導者(監督・審判等)やレクリエーションの講師、祭りを運営するスタッフなどの活動者の事故は対象になりますが、参加者の事故は対象外です。
○指導者等の故意による事故
○戦争、社会的騒じょう等による事故
○地震、噴火、津波等の自然災害によるもの
○細菌性及びウイルス性食中毒(ただし、参加者に対する損害賠償責任保険は対象となります。)
○指導者等の無資格運転や酒気帯び運転等による事故
○他覚症状のないむち打ち症や腰痛
○職務遂行中や職業に従事しているときの事故
○学校管理下の事故
○会員の親睦が目的のレクリエーション活動や互助的な活動時の事故
○政治、宗教若しくは営利を目的とするもの
○日本国外で行われるボランティア活動
○山岳救助、海難救助など危険なボランティア活動
※高所作業(高さが建物3階以上についてのボランティア活動)
※野焼き、山焼き
○自動車、又は原動機付自転車を運転している間に生じた損害賠償事故
○加入団体内の損害賠償事故(ただし、傷害保険は対象となります)
○危険な機器等を用いるボランティア活動
※チェーンソー、電動のこぎり(自らの意思で止める事が困難なもの。)
※重機(ただし、小型のショベルカー、トラクターについては、傷害保険が対象となります。)
※銃器を使用する害獣駆除
〇その他危険を伴う活動(高さに関係なく危険性を伴う高所等での活動については、保険の対象とならない場合があります。)
保険内容
熊本市ボランティア活動保険には、損害賠償責任保険と傷害保険があります。なお、保険料は熊本市が全額負担します。
(1)損害賠償責任保険
ボランティア活動中に、指導者または活動者の過失により、第3者の生命、身体または財物もしくは保管物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
区 分 |
適 用 |
保険金額 |
身体賠償 |
1名につき |
最高 5千万円 |
身体賠償 |
1事故につき |
最高 1億円 |
財物賠償 |
1事故につき |
最高 5千万円 |
保管物賠償 |
1事故につき |
最高 3百万円 |
(2)傷害保険
ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、ボランティア活動の指導者および活動者が死亡または負傷した場合
※医師による治療が必要です。また、疾病は保険の対象となりません。
区 分 |
適 用 |
保険金額 |
死亡 |
1名につき |
3百万円 |
後遺障害 |
障がいの程度により1名につき |
最高 3百万円 |
入院 |
180日を限度として |
日額 3千円 |
通院 |
90日を限度として(180日以内) |
日額 2千円 |
(3)保険の適用範囲
補償が適用される範囲は、集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間、並びに自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの合理的経路の往復途上の事故も対象となります。ただし、自動車(原動機付自転車を含む)の運行に起因するものは、損害賠償保険は該当せず、傷害保険のみが対象となります。
保険の手続き等
令和3年度より、事前の加入手続きは不要となりました。しかし、下記組織要件や活動要件を満たす活動のみが保険の対象であり、事故報告の際には、要件の確認のため、「会則」「前年度活動実績書」「今年度活動計画書」「会員名簿」などを確認します。必ず作成、保管をしてください。
組織要件 |
(1)
代表者等が明らかな団体であること。
(2)
規約等でボランティア活動を行うことを明らかにしている団体であること。
(3)
年間のボランティア活動の計画が明らかな団体であること。
(4)
会員、参加者等の範囲が明らかな団体であること。
(5) 団体の事務所、活動拠点が熊本市内であること。 |
活動要件 |
(1) 無報酬で行う活動であること(ただし、実費弁償程度の場合も含む。)。
(2) 継続的、計画的な活動であること。※事前に作成された年間計画などで確認ができる必要があります。
(3) 公益性のある奉仕活動であること。
(4) 政治、宗教及び営利を目的とした活動でないこと。 |
<様式例はこちら>※下記様式は一例です。普段作成されている任意の様式で構いません。
■事故が発生したら
万一、事故が発生したときは、負傷者はすぐに代表者の方(会長等)に報告してください。報告を受けた代表者の方は、担当課または地域活動推進課地域活動班(TEL096-328-2036)までご連絡ください。
(第一報のご連絡は、代表者が負傷した場合等、ほかの方からご連絡いただいても構いません。)
※事故発生から30日以内にご連絡が必要です。30日を超えた場合、60日以内の事故報告は事故として取り扱いますが、保険金の減額または支払われないことがあります。また、遅延理由書を提出いただく場合があります。
その後、下記書類および添付書類を提出していただき、本保険制度の要件を満たしている場合、保険が適用されます。
<事故が起きたときの連絡先はこちら>
ボランティア活動保険の対象となる主な団体及び各担当課は、以下の一覧をご確認ください。
(1)熊本市ボランティア活動保険事故報告書兼事故証明書(様式第1号)
(2)団体の規約(会則・定款など)
(3)今年度活動計画書、昨年度活動報告書 (任意の様式)
(4)事故当時のボランティア活動のチラシ等、活動の詳細がわかるもの
(5)事故が起きた場所の地図
(6)事故に関する写真など
※(2)~(3)の添付書類は、団体の要件や活動の要件の確認に必要なため、必ず添付してください。
※(4)~(6)は事故の状況確認に必要です。往復途上の事故の場合は自宅、事故現場、ボランティア活動場所の位置関係がわかる地図を添付してください。
特に、損害賠償事故の場合は必ず写真を撮るようにしてください。
その他
・詳細については、保険約款の定めるところによります。