介護保険事業所のみなさま
介護分野における在留資格「特定技能」による介護人材の受け入れについては、各関係法令等に基づき実施されているところでありますが、
今般、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」(平成31年厚生労働省告示第66号。)が別添のとおり示され、平成31年4月1日から適用されています。
つきましては、別添の資料等をご確認のうえ、「特定技能」による外国人材の受け入れはじめ、適切な介護保険サービス運営の推進にご協力いただきますようお願いいたします。
【別添資料】