新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染拡大防止を目的として、施設利用の中止または延期を行った場合、施設使用料等の取扱いは以下のとおりとします。
1.施設使用料等の還付
・休館する施設は納付済みの使用料等を全額還付します
・その他の施設も利用の中止・延期の事由等に応じて還付を行います
※イベント等の開催について、一律の自粛要請を行うものではありません。
※詳しくは各施設にお問い合わせください。
2.対象施設(市有施設)
・公民館、地域コミュニティセンター
・熊本城ホール、市民会館、国際交流会館、くまもと森都心プラザ、その他文化施設
・総合体育館・青年会館、総合屋内プール、体育館その他スポーツ施設、有料公園施設
・流通情報会館、食品交流会館、ほか
※詳しくは各施設にお問い合わせください。
3.対象期間
・令和4年(2022年)1月21日以降の利用分
※ただし、令和4年(2022年)3月21日までに使用料還付を申出たものに限ります。
※詳しくは各施設にお問い合わせください。