再支給について(ご案内)
これまで、住居確保給付金の再支給について原則再支給できず、例外として「受給終了後に雇用主の都合により解雇され、経済的に困窮している方」のみ再支給ができることとなっておりました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、2月に制度が改正され、「雇用主の都合による解雇以外の離職や廃業・休業などにより減収している方」についても、新たに再支給の対象となりました。
再支給の申請については新規申請時と同様のお手続き(支給要件も同様です)が必要になりますが、今回の特例措置で新たに対象となる方については申請期限と支給期間が異なりますので、ご注意ください。
・申請期限(再支給の特例措置対象の方)
令和4年8月31日まで
・支給期間(再支給の特例措置対象の方)
最長3か月(延長はできません)
申請書や支給要件については、本ページをご参照ください。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
※以下の2点について、回数がそれぞれ月1回に緩和されております。
・月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・原則、週1回の企業への応募等
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
2.申請日において、離職等の日から2年以内であること
もしくは、
給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、
下記金額(基準額+家賃)以下であること
(離職等により申請月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
単身世帯:上限112,100円(基準額81,000円+家賃額(上限31,100円))
2人世帯:上限160,000円(基準額123,000円+家賃額(上限37,000円))
3人世帯:上限197,400円(基準額157,000円+家賃額(上限40,400円))
4人世帯:上限234,400円(基準額194,000円+家賃額(上限40,400円))
5.預貯金の合計が、単身世帯で48.6万円以下、二人世帯で73.8万円以下、三人世帯94.2万円以下、それ以上複数世帯100万円以下
であること(申請者と同一の世帯に属する者の預貯金を含む)
6.下記に示す求職活動及び就労支援を実施していただくこと
※以下の2点について、回数がそれぞれ月1回に緩和されております。
・ 月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・ 原則、週1回の企業への応募等
(1)初回・延長・再延長(1~9か月目)の受給者の求職活動要件
〇離職・廃業された方
(1)申請時のハローワークへの求職申込
(2)常用就職を目指す求職活動を行うこと
(3)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等
(4)月に2回のハローワークにおける職業相談等
(5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
〇休業等の方
(1)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等
(2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について生活自立支援センターへ報告
(3)申請・延長・再延長決定時に自立支援センターによる面談を実施し、申請者の状況に応じた活動方針を決定する
(2)再々延長中(10~12か月目)の受給者の求職活動要件
※再々延長(10~12か月)は令和2年度中に新規申請した方に限ります。
〇全ての受給者
(1)申請時のハローワークへの求職申込
(2)常用就職を目指す求職活動を行うこと
(3)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等
(4)月に2回のハローワークにおける職業相談等
(5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する、
離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
※職業訓練給付金について、令和4年3月までに申請又は受給中の方は併給が可能(ただし令和3年5月以前の受給を除く)
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
申請相談窓口
〇中央区、西区、北区にお住まいの方
名称:熊本市中央生活自立支援センター
場所:中央区役所2階(福祉相談支援センターと同じ場所)
電話番号:096-328-2795
〇東区にお住まいの方
名称:熊本市東生活自立支援センター
場所:東区役所2階
電話番号:096-367-9233
〇南区にお住まいの方
名称:熊本市南生活自立支援センター
場所:富合雁回館内(南区役所隣)
電話番号:096-358-5571
相談受付時間:午前9:00から午後4:00まで(土日・祝日・年末年始を除きます)
お住いの区以外のセンターでもご相談いただけますが、まずはお住いの区に設置してあるセンターへご相談ください。
また、密集を避けるためにも、まずはお電話にてご相談ください。
相談予約について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、庁舎内でお待ちいただく時間を少しでも減らすために予約相談をおすすめします。
上記3センターのいずれかにお電話していただく際に、来庁日時をご予約ください。
※現在お問い合わせが多く、大変つながりにくい状況にございますがご了承ください。
また、予約なしで来られた場合でもご対応いたしますが、予約者優先とさせていただきますので、場合によってはお待ちいただくことになります。