令和4年度(2022年度)移住者向け中古住宅購入補助金の受付期間について
令和4年度(2022年度)の移住者向け中古住宅購入補助金の受付期間は、令和4年(2022年)4月4日(月)~令和4年(2022年)12月28日(水)です。先着約20件を予定しています。
10件交付決定済み(令和4年8月1日時点)
※本補助金は、売買契約締結前に申請していただく必要があります。
1.事業概要
空き家の発生抑制及び定住人口の増加に向けて、住宅金融支援機構と連携し、熊本県外から熊本市へ移住される方に対し、中古住宅の購入費用を一部補助します。
※当該補助金の利用者は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン金利引下げ「【フラット35】地域連携型」を活用可能です。
2022年3月時点では、【フラット35】において最頻金利は年1.43%(新機構団信付き)となっております。移住者向け中古住宅購入補助金を受けられた方は、当初5年間年0.25%の金利引下げを受けることができるため、年1.18%となります。さらに、省エネルギー性やバリアフリー性などの諸条件を満たす場合には、最大10年間年0.25%の金利引き下げを受けられる場合があり、その場合は併せて適用することが可能なため、当初5年間は年0.93%となります(金利は毎月変動しますので、参考としてお考え下さい。)。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
【補助申請要領】
2.補助の対象になる方
以下の条件をすべて満たす方が、補助金の交付対象となります。
(1) 補助金の交付申請時において、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 1年以上継続して県外に在住している方。
イ 本市に転入※1後3年以内の方で、転入の直前に1年以上継続して県外に居住していた方。
(2) 購入する中古住宅※2への転入又は転居※3後5年以上継続して、当該住宅を生活の本拠として居住する意思を有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。(申請者が既に熊本市に転入している場合に限る。)
(4) 熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号の規定に該当しないこと。
(5) その他市長が補助金の対象として不適当と認めた方でないこと。
※1転入·······熊本市外から新たに熊本市内に住所を異動することをいう
。
※2中古住宅····以下の条件をすべて満たすもの。
ア 建設工事完了の日から起算して2年を超えているもの。
(原則、不動産登記事項証明書に記載されている新築年月日を建築工事完了の日として確認します。)
イ 過去に人が住んだことのあるもの。
※3転居·······熊本市内において住所を異動することをいう
。
3.補助の対象となる住宅
補助の対象となる住宅は、以下の条件をすべて満たす中古住宅(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)とします。
(1) 補助金の交付決定前に売買契約を締結していないこと。
(2) 3親等以内の親族間における売買でないこと。
(3) 熊本市内にあること。
(4) 災害リスクが高い区域※に存するものでないこと。
(5) 自己居住のために購入するものであること。
(6) 所有権を全て取得すること。(土地は除く)
※災害リスクが高い区域····土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
詳しくは熊本県土砂災害情報マップ
(外部リンク)をご覧ください。
4.補助金額
補助金額は、中古住宅の購入に要する経費(土地の購入に要する経費を除く)の2分の1の額とし、以下の区分に応じた額を限度とします。(千円未満の端数は切り捨て)
(1) 居住誘導区域※に存する中古住宅 50万円
(2) 居住誘導区域以外の区域に存する中古住宅 30万円
※居住誘導区域····一定のエリアに人口密度を維持する区域として熊本市立地適正化計画において定められた区域
詳しくは熊本市地図情報サービス
(外部リンク)をご覧ください。
5.手続きの流れ
補助金交付申請書を住宅政策課へ提出し、補助金交付決定通知書を受けた後、中古住宅購入に関する契約を締結してください。なお受付は先着順とし予算の範囲内とします。
※購入契約する前に補助金申請が必要です。
6.受付
定員 :
約20件(先着順)
※補助枠に達した日に、残る補助枠件数より多くの申込書を受け付けた場合は、抽選で交付決定します。
ただし、受付最終日当日の消印は有効とします。
受付開始日:令和4年(2022年)
4月4日(月)
提出方法 :電子申請もしくは郵送を原則とします。
電子申請のリンク ↓
(1)これから初めて補助を申請する方はこちら
(外部リンク)
(2)交付決定を受けており、完了報告をする方はこちら
(外部リンク)
※熊本市電子申請サービス
(外部リンク)を使用した申請となります。
※申請の前に事前に利用者登録が必要です。
※電子申請の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)及び読み取りのためのNFCスマートフォン等が必要となります。
申請対応NFCスマートフォン一覧 →
nfclist
(PDF:23.1キロバイト)
郵送提出先:〒860-8601 市役所9階 住宅政策課 住宅政策班宛て (専用郵便番号のため住所記載不要)
7.要綱・様式
【要綱】
【申請時】
【変更・中止(廃止)時】
【完了時】
【申請様式一式,記入例】
【フラット35】地域連携型を利用の方は、合わせて提出をお願いします。