市民向け
空き家管理事業者名簿
こういったお悩みをお持ちではありませんか?
・入院することになったけれど、長期不在の留守宅が心配。
・遠方に住んでいるため、実家の空き家を管理するために熊本市に帰ることが大変。
・樹木や雑草の手入れを誰かにお願いしたい。
・高齢のため、自分で空き家の手入れを行うことが難しい。
ご自身による空き家の管理が難しい場合は、空き家管理サービスを行っている管理事業者に依頼することも一つの方法です。
本市では、本制度に登録された管理事業者を名簿にてご紹介しております。
空き家の管理を希望される方は、名簿一覧から管理業者をお探しください。
管理サービス内容の詳細については、各管理事業者に直接お問い合わせいただくか、各管理事業者のパンフレットやホームページ等をご確認ください。
※2025年6月23日更新
熊本市空き家管理事業者紹介制度について
制度概要
「熊本市空き家管理事業者紹介制度」とは、空き家の管理代行を検討している所有者や管理者等に、熊本市内の空き家管理サービスを行う「空き家管理事業者」を紹介する制度です。本市に登録申し込みを行った空き家管理事業者を「空き家管理事業者登録名簿」に登録し、市のホームページに掲載したり、相談があった空き家所有者等へ空き家管理事業者登録名簿の紹介を行います。
なお、市は、特定の事業者の斡旋や紹介、契約の仲介は行いません。
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制度のイメージ図 |
主な管理業務
熊本市空き家管理事業者紹介制度で紹介している管理事業者の主な管理業務は以下のとおりです。
- 外観の点検
家屋の通風
水道の通水
敷地内・家屋の清掃
雨漏りの確認
庭木の剪定
除草(庭等の草刈り)
家財の処分
その他の業務(※1~8に該当しない業務)
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管理業務イメージ図 |
空き家の管理を希望される所有者の皆様へのお願い
空き家の管理業務の内容、料金やその他必要な事項については、所有者等と管理事業者とが双方で協議し、決定してください。管理に関するトラブルを未然に防ぐために、複数の管理事業者に管理内容等について確認されることをお勧めします。
なお、管理事業者との契約・紛争等について、市は一切これに関与いたしません。
その他・関連情報
空き家の適正管理をお願いします
空き家が問題ということではありませんが、適正に管理されずに放置されると、空き家は老朽化が進行し、周辺に迷惑をかけたり、場合によっては人に危害を与える恐れもあります。空き家の適正管理は所有者等(所有者、管理人、相続人)の責務になりますので、定期的に空き家を確認し、しっかり管理をしましょう。
管理されない空き家の問題点や、空き家の管理方法、専門団体の相談窓口について次のリンク先にまとめておりますのでご一読ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合には譲渡所得から3000万円を控除することができる税制優遇制度です。申請には期限があり、相続発生日(被相続人死亡日)によって期限日が異なりますのでご注意ください。
なお、熊本市では、申請に必要な書類の一部を交付しているのみで、実際の手続きは税務署になりますので、手続き上のお尋ねについては税務署にご相談ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について
空き家管理事業者向け
熊本市空き家管理事業者紹介制度について
制度概要
管理不全な空き家の発生を抑制すると共に、空き家を良質な住宅として市場に流通させることで良好な住環境の確保を図ることを目的とし、空き家を管理していただける事業者を募集・登録し、空き家所有者等へ紹介する制度です。なお、登録には有効期限があり、継続する場合は2年ごとに更新の手続きが必要です。
登録を決定した空き家管理事業者を「空き家管理事業者登録名簿」に登録し、市のホームページに掲載したり、相談があった空き家所有者等へ紹介を行います。なお、市民に対して登録名簿を用いて紹介を行い、特定の事業者の斡旋や紹介は行いません。
また、空き家管理業務の契約内容(金額や業務内容等)については、空き家管理事業者と空き家所有者等の両者で決定し、実施していただきます。 空き家所有者等との契約・紛争等については、市は一切これに関与いたしません。
制度の詳細につきましては、熊本市空き家管理事業者紹介制度実施要綱(以下、要綱とする)、またはチラシをご覧ください。
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制度のイメージ図 |
主な管理業務
熊本市空き家管理事業者紹介制度で紹介している管理事業者の主な管理業務は以下のとおりです。
※ 区分として設けるまではない業務内容については、「その他業務内容」に区分する。
外観の点検
家屋の通風
水道の通水
敷地内・家屋の清掃
雨漏りの確認
庭木の剪定
除草(庭等の草刈り)
家財の処分
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管理業務イメージ図 |
管理事業者の要件について
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 暴力団、暴力団員、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 自らが行う空き家の管理業務について、パンフレット、ホームページ又はSNS等により広報を行うことができること。
- 空き家の管理業務の報告を所有者等へ行うことができること。
- 熊本市における空き家の管理業務の年間契約件数等の報告を市長へ行うことができること。
- 空き家の管理業務と併せて家財の処分も行う事業者(家財の処分のみを行う事業者を除く)にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集及び運搬に係る許可又は古物営業法第3条の規定による許可を受けていること。(ただし、古物商の許可のみを受けている者にあっては、一般廃棄物の収集及び運搬に係る許可を受けている者を所有者等へ紹介又は斡旋することができる者)
空き家管理事業者登録について
空き家管理事業者登録申請
令和2年(2020年)11月17日より申請受付を開始します。
空き家管理事業者登録の有効期間は、登録決定日から2年後の日が属する年度の末日までです。
提出書類
登録を希望される事業者は、以下の書類を提出してください。
空き家管理業務と併せて家財の処分も行う場合、以下のいずれかの書類も提出してください。
- 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
- 古物商許可証の写し
申請書の提出方法
■郵送の場合
郵送先 |
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〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市 空家対策課宛 |
■持参の場合
- 担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡くださいますようお願いします。
受付窓口 |
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熊本市 空家対策課(本庁舎9階) 電話:096-328-2514 午前8時30分~11時30分 午後1時~4時45分(土日・祝日除く) |
登録内容の変更について
申請書の内容に変更があったときは、速やかに以下の書類を提出してください。
組織内部(代表、役員など)の変更があった場合は、以下の書類も提出してください。
有効期間の更新について
引き続き、登録を希望する場合は、その期間が満了する日までの1か月間において、以下の書類を提出してください。
登録の抹消について
登録の抹消を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
空き家管理事業者の手続きについて