盛土規制法が施行されます(令和5年5月26日)
〇盛土等による災害を防止するため、宅地造成等規制法の改正により、宅地造成及び特定盛土等規制法- (通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されます。
- 〇法施行に伴い、今年度から本市では新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施します。
- 〇指定後の新たな規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関らず、一定規模以上の盛土、
- 切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)については許可又は届出が必要に
- なるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化されます。
- ※ 新たな規制区域指定までの期間は、現行の宅地造成工事規制区域及びその規制内容については、
- 従前の取り扱いと同様です。本市では令和7年度の規制区域指定を予定しています。
新たな規制区域のイメージ
〇現行法の宅地造成工事規制区域の立田山地区、清水・池田地区、花岡山地区の3地区のみでありまし
たが、新たな規制区域については、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関らず、盛土等に伴う被害
が発生するリスクのあるエリアも対象になります。
〇新たな規制区域については、宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の指定を予定しています。
(宅地造成等工事規制区域)
市街地や集落、その周辺など、人家等が存在し、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア
(森林や宅地を含む)
(特定盛土等規制区域)
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼ
しうるエリア(斜面地等)
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規制区域(予定)のイメージ図 |