トピックス
新型コロナウイルス感染症対策課 が新設されました 電話 364-3311 FAX 364-3361 (新型コロナウイルス感染症以外の感染症のご相談は、従来通り感染症対策課までお願いいたします)
新型コロナウイルス感染症に関する相談について
11月から相談窓口が変わりました!
詳しくは
新型コロナウイルス感染症に関する相談について
(熊本市新型コロナウイルス感染症対策課)をご確認ください。
◆令和3年1月7日に新型コロナウイルス感染症が「指定感染症としての指定の期間を1年間延長し、令和4年1月31 日までとする。」と改正され、期間延長されました。
◆令和2年10月14日から新型コロナウイルス感染症の届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。
詳しくは熊本市ホームページ「【医療機関向け】感染症法第12条第1項及び第2項に基づく届出の基準等の一部改正に関して」
をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の新しい届出様式や検査票がダウンロードできます。
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
52第1 全般的事項
1 検査方法に関する留意事項
分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
(1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
(2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
(3)急性期のIgM抗体の検出
(4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、
4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、
この値(4倍)を用いることはできない。
2 発熱と高熱
本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3 留意点
(1) 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は
特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、
地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
(2) 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体検査の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、
地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
◆届出様式一括ダウンロード(Word)(厚生労働省)
発生届(2020.10.14~)Word
(ワード:1.56メガバイト)
◆届出様式一括ダウンロード(PDF)(厚生労働省)
発生届(2020.10.14~)PDF
(PDF:3.51メガバイト)
◆届出基準一括ダウンロード(Word)(厚生労働省)
届出基準(2020.10.14~)Word
(ワード:788キロバイト)
◆届出基準一括ダウンロード(PDF)(厚生労働省)
届出基準(2020.10.14~)PDF
(PDF:1.82メガバイト)
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)
(外部リンク)
◎届出先および届出時期
1~4類 : 診断後直ちに届け出てください。
5類(侵襲性髄膜炎菌感染症・麻しん・風しん) : 診断後直ちに届け出てください。
5類(その他全数) : 診断から7日以内に届け出てください。
※様式にて、FAX、郵送等で提出してください。
熊本市保健所 感染症対策課
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1
TEL : 096-364-3189
FAX : 096-371-5172
届出基準改正(バックナンバー)
◆令和3年1月7日から新型コロナウイルス感染症が「指定感染症としての指定の期間を1年間延長し、令和4年1月31 日までとする。」と改正され、期間延長されました。
◆令和2年10月14日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
詳しくは熊本市ホームページ「【医療機関向け】感染症法第12条第1項及び第2項に基づく届出の基準等の一部改正に関して」
をご覧下さい。
◆令和2年10月2日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症
【新型コロナウイルス感染症】届出基準改正令和2年10月2日
(PDF:1.17メガバイト)
◆令和2年5月13日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が指定感染症として定められました。
【新型コロナウイルス】届出基準改正通知
(PDF:152.6キロバイト)

【新型コロナウイルス】届出基準改正通知新旧対照表
(PDF:452.6キロバイト)
◆令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)詳しくは以下の通知をご覧下さい。
エボラ出血熱
【通知】(届出基準改正)自治体宛て
(PDF:53.7キロバイト)
エボラ出血熱
【参考】別記様式(修正箇所見え消し)
(ワード:430.5キロバイト)
◆平成31年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
(1) 後天性免疫不全症候群
(2) 梅毒
別紙2_新旧対照表
(PDF:230.1キロバイト)- ◆平成30年5月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。

(1) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が5類感染症に追加されました。
【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(PDF:544.4キロバイト)
- ◆平成30年1月1日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されました。詳しくは以下の通知をご覧下さい。
(1)風しんが、診断後直ちに届出なければならなくなりました。(改正前、7日以内)
(2)百日咳が全数把握の五類感染症になりました。診断後7日以内に届出をお願いします。(改正前、定点把握)
◆ 平成28年2月15日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。
H28.2.15改正
(PDF:374.9キロバイト)
◆ 平成27年5月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。
H27.5.21改正
(PDF:706.6キロバイト)
◆ 平成27年1月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正。
H27.1.21改正
(PDF:3.08メガバイト)