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【事業所向け】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

最終更新日:2024年4月2日
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令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

令和6年4月以降の人員基準等の臨時的な取扱いについては、以下の厚生労働省事務連絡をご覧ください。
また、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において事務連絡内の「別添」のとおりの取扱いになりましたのでご留意ください。
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