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廃置分合の告示

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 平成20年1月30日に「総務省告示第四十三号 市町村の廃置分合」により熊本市と富合町の合併について告示されました。
 地方自治法第7条7項の規定により、この告示によって合併の効力が発生します。
 「平成20年10月6日」に、新「熊本市」が誕生することが決定しました。

〇総務省告示第四十三号
    市町の廃置分合
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、下益城郡富合町を廃し、その区域を熊本市に編入する旨、熊本県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成二十年十月六日からその効力を生ずるものとする。
   
  平成二十年一月三十日
        総務大臣 増田 寛也

 PDFファイル平成20年1月30日付 官報(第4757号)  

 

廃置分合議案関係

熊本市・富合町合併関連議案について
熊本市・富合町、両市町で合併関連議案が可決されました。

 平成19年11月1日(木)富合町臨時議会において、合併関連議案が提案され賛成多数により可決されました。また、11月6日(火)熊本市臨時議会においても、合併関連議案が提案され賛成多数により可決されました。
 これにより、11月7日に熊本県知事宛に廃置分合申請を進めることとなりました。

 

◆議事内容

1.熊本市及び下益城郡富合町の廃置分合について
2.熊本市及び下益城郡富合町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について
3.熊本市及び下益城郡富合町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について
4.熊本市及び下益城郡富合町の廃置分合に伴う合併特例区の設置に関する協議について

 

 

県知事への合併申請について

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 平成19年11月7日(水)に県知事に対して合併(廃置分合)の申請が行われました。この後、県において県議会に廃置分合議案が上程され、県議会の議決を経て、知事が決定し、総務大臣への届出、告示を経て、合併に向けた一連の手続きが終了することになります。

 

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(C)熊本市・富合町合併協議会