○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第10条第1項及び第2項、第17条、第18条第3項、第19条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は
第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは
同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の町長が定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について規則で定めるところにより任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
2
給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業に伴う任期付職員についての給与条例の特例)
第7条 育児休業に伴う任期付職員(育児休業法第6条第1項第1号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての
給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、
同条中「第7条の2から第9条の2まで、第9条の4、第10条の2及び第16条の2」とあるのは「第7条の2から第9条の2まで、第10条の2及び第16条の2」と、「再任用職員」とあるのは、「育児休業に伴う任期付職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により採用された職員をいう。)」とする。
(育児休業に伴う任期付職員についての技能労務職給与条例の特例)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員
(6) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(7) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(8) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は
第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは
同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、
第13条第3号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の町長が定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について規則で定めるところにより任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)
(1)
給与条例第3条第4項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする」とする。
(3)
給与条例第4条第2項及び
第4項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」とする。
(4)
給与条例第13条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。)が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする」とする。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている育児任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を育児任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条 任命権者は、育児任期付短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務をしている職員の育児休業法第10条第2項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から同法第11条第1項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(育児任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
(1)
給与条例第3条第4項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算定率」という。)を乗じて得た額とする」とする。
(2)
給与条例第4条第2項及び
第4項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算定率を乗じて得た額とする」とする。
(3)
給与条例第10条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」と、
第13条第2項及び
第19条の3中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員」とする。
(4)
給与条例第19条の2第1項中「第7条の2から第9条の2まで、第9条の4、第10条の2及び第16条の2」とあるのは「第7条の2から第9条の2まで、第10条の2及び第16条の2」と、「再任用職員」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員」とする。
(育児任期付短時間勤務職員についての特殊勤務手当条例の特例)
第18条 育児任期付短時間勤務職員についての
植木町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年植木町条例第16号)第13条の規定の適用については、
同条見出し中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員」と、
同条中「再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。)」と、「植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号)第2条第3項」とあるのは「植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号)第2条第4項」とする。
(育児任期付短時間勤務職員についての技能労務職給与条例の特例)
(1)
技能労務職給与条例第18条中「再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」とする。
(2)
技能労務職給与条例第19条見出し中「再任用職員」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員」と、
同条中「再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「育児任期付短時間勤務職員」とする。
(部分休業をすることができない職員)
第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(3) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(4) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業の承認)
第21条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2
勤務時間条例第14条の規定に基づき規則で定める育児に関する特別休暇を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇で承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第22条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、
給与条例第5条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間につき、
給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第23条
第13条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(条例の廃止等)
2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年植木町条例第1号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年4月1日から施行)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年3月26日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第1項の規定は、平成14年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 植木町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年植木町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年植木町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 植木町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和35年植木町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。