○管理職員特別勤務手当の運用について(通達)
平成4年1月1日
植通達第1号
各課(局、所、ホーム)長あて町長通達
管理職員特別勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号。以下「給与条例」という。)第16条の2関係
1 給与条例第16条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、祝日法による休日又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する特定管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。
なお、この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務まで含むものではないことに十分留意されたい。また、1時間にも達しないなど極めて短時間の勤務については、原則として、この手当の支給対象としないよう取り扱われたい。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
2 管理職員特別勤務(給与条例第16条の2第1項の規定による勤務をいう。以下同じ。)は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含み、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとするが、休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 公務により旅行中の特定管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。
一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年植木町規則第3号。以下「規則」という。)第7条の2関係
規則第7条の2第2項に規定する「6時間」は、週休日等における実働時間による。
規則第7条の2第3項関係
1 任命権者又はその委任を受けた者は、特定管理職員が管理職員特別勤務を行った場合は、その都度管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき勤務時間管理員に勤務した年月日、勤務した職員の職名及び氏名、勤務の内容、勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間数並びに勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更が行えなかった理由等を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら押印するものとする。
2 管理職員特別勤務手当整理簿には、1給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿(別記様式)に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
3 勤務時間管理員は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を3年間保管しなければならない。
以上

別記様式

管理職員特別勤務実績簿

任命権者確認押印欄

 

 

 

職名

氏名

年月日

管理職手当の額

勤務の内容

勤務開始時間

勤務終了時間

休憩等の時間

実働時間

振替え等ができなかった理由等

備考