○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和36年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(給与の口座振込み)
第1条の2 任命権者は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金の口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
4 前2項に定める書面の様式及びその必要記載事項その他振込みに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び単身赴任手当の支給定日はその月の21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日及び日曜日に当たるときは、20日(20日が休日又は土曜日及び日曜日に当たるときは19日)を支給定日とする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は翌月の21日とする。第1項ただし書の規定はこの場合に準用する。
4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(新職員の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。
(離職した職員等の時間外勤務手当等)
第3条の2 時間外勤務手当等の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際時間外勤務手当を支給する。
(休職者等の給与の支給)
第3条の3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
(給与の非常時払)
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(時間外手当の非常時払)
第4条の2 前条の規定する非常時の場合の費用に充てるために、時間外勤務手当等を請求した場合には、その日までの分をその際に支給する。
(支給の基礎となる勤務時間数)
第4条の3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上あるときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(扶養手当)
第5条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
(時間外勤務手当)
第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次に定める時間とする。
(1) 給与条例第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が40時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交代制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を超える場合にあっては、40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たない場合にあっては、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間が40時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が40時間を超える場合 40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)の勤務日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直勤務)
第7条 宿日直手当の支給される勤務は、植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年植木町規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条に規定する勤務とする。
2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務については、5,700円
(2) 勤務時間規則第6条第1項第3号に掲げる勤務については、20,000円
(3) 勤務時間規則第6条第1項第4号に掲げる勤務については、7,200円
3 給与条例第16条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務について宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第16条の2第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 管理職手当の支給割合100分の12の職員 6,000円
(2) 前号以外の職員 4,000円
2 給与条例第16条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第19条の3(職員の育児休業等に関する条例(平成4年植木町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第17条第3号及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第9条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第1項に規定する職員以外の職員
第9条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)及び任期付職員条例第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、育児任期付短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)
第10条 給与条例第20条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員、育児任期付短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第11条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則の定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 職制上の段階が班長級以上の職員
(2) 前号に掲げる以外の職員で、町長が定める経験年数を有する職員
2 給与条例第18条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。ただし、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職制上の段階が班長級以上でない職員にあっては、町長が定める職員に限る。
3 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第1項第1号に掲げる職員及び前項に掲げる職員については、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、第1項第2号に掲げる職員及び前項の町長が定める職員については、100分の10又は100分の5の割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第18条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 議会の議員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員
2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第13条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。
第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第13条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条の7 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(一時差止処分に関するその他の事項)
第13条の8 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者
2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第20条 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、100分の145(給与条例第18条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の185)を超えない範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員
(2) 勤務成績が優秀な職員
(3) 勤務成績が良好な職員
(4) 勤務成績が良好でない職員
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。
第20条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満
第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日がそれぞれ土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。
(給与の減額)
第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額及び地域手当から差し引くことができないときは給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(端数計算)
第23条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤務手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和30年植木町規則第2号は、これを廃止する。
附 則(昭和37年11月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号の改正規定は昭和38年4月1日から、その他の改正規定は、昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和39年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号の改正規定は昭和38年10月1日から、その他の改正規定は、昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和40年3月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第7条、第17条及び第20条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年5月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月12日規則第7号)
改正 昭和44年5月30日規則第1号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和40年12月27日から適用する。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
3 昭和44年6月1日における第17条及び第19条の規定の適用については、第17条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第19条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表
勤務期間
11箇月17日
5箇月17日
100分の100
10箇月16日以上11箇月17日未満
 
100分の95
9箇月17日以上10箇月16日未満
4箇月17日以上5箇月17日未満
100分の90
8箇月16日以上9箇月17日未満
 
100分の85
7箇月17日以上8箇月16日未満
3箇月14日以上4箇月17日未満
100分の80
6箇月17日以上7箇月16日未満
 
100分の75
5箇月16日以上6箇月17日未満
2箇月17日以上3箇月14日未満
100分の70
4箇月17日以上5箇月16日未満
 
100分の65
3箇月16日以上4箇月17日未満
1箇月16日以上2箇月17日未満
100分の60
2箇月17日以上3箇月16日未満
 
100分の55
1箇月17日以上2箇月17日未満
17日以上1箇月16日未満
100分の50
14日以上1箇月17日未満
 
100分の45
14日未満
17日未満
100分の40
附 則(昭和43年2月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第7条第2項及び第11条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号並びに第7条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、その他の改正規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和47年4月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月25日規則第3号)
この条例は、公布の日から施行し、植木町職員の休日休暇に関する条例(昭和48年6月25日条例第5号)施行の日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月7日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月26日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月16日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定は昭和53年4月1日から、第7条第2項第1号の規定は昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月30日規則第7号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月15日規則第11号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日規則第1号)
改正 昭和59年5月31日規則第2号
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和59年に限り、別表第2中6月30日を6月15日とする。
附 則(昭和59年5月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日規則第17号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月14日規則第1号)
この規則は、平成2年3月15日から施行する。
附 則(平成2年4月20日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年8月30日規則第16号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月21日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月24日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月28日規則第10号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月24日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第40号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第15号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第17号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月1日規則第22号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項(同規則第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第13条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5

別表第2(第20条の4関係)
基準日
支給日
6月1日
6月29日
12月1日
12月10日

別表第3(第11条の2関係)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
職務の級7級及び6級の職員
100分の15
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級及び3級の職員
100分の5
医療職給料表(1)
職務の級5級、4級、3級及び2級の職員並びに1級の職員(町長が定める職員に限る)
100分の15
医療職給料表(2)
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級及び3級の職員
100分の5
医療職給料表(3)
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員
100分の5
備考
1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算額が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 職務の級5級の職員(医療職給料表(3)に限る。)のうち、職務の複雑、困難及び責任の程度等を考慮して町長が特に必要と認める職員については、この表の加算割合に100分の5を加算することができる。

様式第1号(第5条関係)

扶養親族届

(    年  月  日提出)

任命権者

所属部課名

 

職名

 

氏名

  給与条例第10条第1項の規定に基づき次のとおり届け出ます。

(証明書類  通添付)

届出の理由〈該当する□にレ印を付すとともに、事実の発生年月日を記入すること〉

 □1 新たに職員となった(□配偶者がない)

 □2 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある(□配偶者がない)

 □3 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある

            (子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた者を除く)

 □4 配偶者のない職員となった(3に該当する場合を除く)

                                年  月  日

 □5 配偶者を有するに至った(2に該当する場合を除く)

                                年  月  日

 届出の理由1〜3に該当する場合の記入欄

扶養親族の氏名

続柄

生年月日

同居・別居の別

(別居の場合は住所)

所得の年額

届出事実の発生年月日

届出の事由

所得の種類

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(注)1 「続柄」欄には、職員との続柄を(重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を併せて)記入する。

  2 「同居・別居の別」欄で、別居の場合の住所地は市区町村名まで記入する。

  3 「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合に、これらの種類ごとにその年額(見込額)を記入する。

  4 「届出の事由」欄には、届出の理由2又は3に該当する場合にその事由(例えば婚姻、離婚、出生、死亡、満60歳以上等)をそれぞれ記入する。

 参考〈上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいる場合、配偶者が給与条例適用職員であって別途扶養手当を受給している場合等、認定上参考になると思われる事項があれば記入する。〉

 

 任命権者記入欄

上記のとおり認定する。

      年  月  日

 職名     氏名       印

取扱者認印

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第5条関係)

扶養手当認定簿

 

氏名

 

 1 扶養親族の状況                                                       3 扶養手当の月額の認定(支給額の改定)

扶養親族の氏名

続柄

生年月日

(加算開始時期)

届出提出

(受理)

年月日

届出事実の発生年月日

届出の事由

支給の始期・終期

(満22歳年度末)

 

支給開始(終了)・

支給額改定時期

配偶者の有無

配偶者以外の認定扶養親族

@A中加算措置の対象となる子

扶養手当の月額

認定等の事由

任命権者の認定(確認)欄

 

配偶者

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

配偶者以外の2人まで @

その他

A

認定(確認)年月日

職名・氏名

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

(   年4月〜)

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

(   年4月〜)

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

(   年4月〜)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

(   年4月〜)

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

(   年4月〜)

 

 

年 月 日

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

 

 

   年 月 日

   年 月 日

 

   年 月分から

  ( ) (3)

から

年 月分{ }

まで

□有・扶養

□有・非扶養

□無

(人)

(人)

(人)

(円)

 

年 月 日

(   年4月〜)

 2 配偶関係の状況(扶養親族届の届出の理由4又は5に該当する場合に記入)

届出提出(受理)年月日

届出事実の発生年月日

配偶関係

 4 備考

    年  月  日

    年  月  日

□ 発生 ・ □ 消滅

 

 

 

 

    年  月  日

    年  月  日

□ 発生 ・ □ 消滅

 〈記入上の注意〉

 1 「生年月日(加算開始時期)」欄には、加算措置の対象となる者について、加算開始の時期を( )内に記入する。

 2 「届出提出(受理)年月日」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異なる場合にあっては、提出受理日を( )書で付記する。

 3 「支給の始期・終期(満22歳年度末)」欄の( )内には、子、孫、弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失する時期を記入する。

 4 子・孫・弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出提出(受理)年月日」欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」欄には、「満22歳年度末」と記入する。

 5 「配偶者の有無」欄は、配偶者の有無及び配偶者有の場合における扶養認定の状況について、該当する□にレ印を付ける。

 6 「備考」欄は、扶養開始及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。