○植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年植木町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物等の処理の届出)
第2条 条例第7条第1項の規定により、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受けようとする者(廃棄物処理業者を除く。)は、町長に一般廃棄物又は産業廃棄物処理の届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)
第3条 条例第11条第1項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(変更)申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可(変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(許可証)
第4条 前条の申請により町長が、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第4号又は様式第5号)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、若しくは他の事由により不要になったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
(許可証記載事項の変更)
第5条 前条第1項の許可証の記載事項に変更が生じたとき、又は変更しようとするときは、速やかに変更申請書(様式第2号又は様式第3号)を提出しなければならない。
(器材、器具の検査)
第6条 条例第12条第1項の規定により一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その使用する運搬車、運搬器材及び清掃器具等について、町長に器材器具検査申請書(様式第6号)を提出し、検査を受けなければならない。
2 検査の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2又は環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の基準に適合するものとする。
3 町長は、前項の基準に合格したものにつき、検査済証(様式第7号)を交付する。
(従業員証)
第7条 条例第12条第2項の規定による従業員の届出をするときは、従業員証交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出を町長が受理したときは、従業員証(様式第9号様式第9号の2)を交付する。
(許可証、検査済証及び従業員証の再交付)
第8条 許可証、検査済証及び従業員証を亡失し、又はき損した場合は、再交付申請書(様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(業務実績報告)
第9条 一般廃棄物処理業者は、毎月、業務実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(廃止又は休止)
第10条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が、営業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに許可証を添えて町長に廃止又は休止届(様式第12号)を提出しなければならない。
第11条 削除
(縦覧の場所及び期間)
第12条 条例第13条第2項の縦覧の場所及び期間は、次のとおりとする。
(1) 縦覧の場所 環境整備課及び町長が必要と認める場所
(2) 縦覧の期間 告示の日から1月間
(意見書の提出先及び提出期限)
第13条 条例第13条第3項の意見書の提出先及び提出期限は、次のとおりとする。
(1) 意見書の提出先 環境整備課
(2) 意見書の提出期限 縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日
(縦覧等の告示)
第14条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項の規定により周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 施設の名称
(4) 施設の設置の場所
(5) 施設の種類
(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(7) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(8) 実施した生活環境影響調査の項目
(9) 一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
附 則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、現に一般廃棄物等の処理を受けている者については、この規則第2条の規定に基づく届出をしたものとみなす。
附 則(昭和59年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日規則第11号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、現にし尿浄化槽清掃業の許可を受けていた者は、この規則の相当規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る手続きを経た者とみなす。
附 則(平成6年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第25号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第1号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の植木町工場設置奨励条例施行規則、植木町敬老年金給付条例施行規則、植木町老人医療費助成条例施行規則、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、植木町社会福祉会館条例施行規則、植木町農業振興補助金交付規則、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則、植木町下水道管理条例施行規則、植木町立隣保館規則、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、植木町簡易水道条例施行規則、植木町母子家庭医療費助成事業事務取扱規則、植木町老人医療事務取扱細則、植木町都市公園管理規則、植木町身体障害者福祉年金支給条例施行規則、植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則、植木町乳幼児医療費助成条例施行規則、植木町身体障害者福祉法施行細則、植木町嘱託員設置規則、植木町老人福祉法施行細則、植木町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、植木町政治倫理条例施行規則、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則、植木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、植木町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、植木町営住宅管理規則及び植木町児童福祉法施行細則(以下「植木町工場設置奨励条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の植木町工場設置奨励条例施行規則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日規則第19号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月25日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第18号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

廃棄物処理の届出書

年  月  日

   植木町長    様

 

 

申請者 住 所         

氏 名         

  一般

  産業

廃棄物の処理をお願いしたいのでお届けします。

 1 廃棄物の処理を希望する開始時期

  (1) 継続     年  月  日から

  (2) 臨時     年  月  日から

            年  月  日まで

 2 廃棄物の種類

  (1) ごみ

  (2) し尿

  (3) 浄化槽清掃

  (4) その他

 3 世帯人員

 

氏名

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第3条、第5条関係)

一般廃棄物処理業許可(変更)申請書

年  月  日

   植木町長    様

申請者 住 所            

氏 名           印

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条(第5条)の規定により次のとおり申請します。

 

事業所の所在地

 

 

事業所の名称

 

処理業の区分

 

一般廃棄物の種類

(1)ごみ  (                   )

(2)し尿  (                   )

車両の台数

計台

従業員の人数

計人

 添付書類 1 住民票の抄本(法人のときは、登記事項証明書と定款)

      2 使用人一覧表(法人のときは、役員と使用人の一覧表)

      3 誓約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにもあてはまらないことを誓約する書類)

      4 業務実施計画書

      5 事業所と車庫について権利を証する書類と付近見取図

      6 車両について権利を証する書類、一覧表と写真

      7 従業員一覧表

      8 知識、技能、経験を証する書類

      9 資金計画書

      10 資産調書と納税証明書(法人のときは、貸借対照表、損益計算書と納税証明書)

 (許可の更新のときは、上記の2、3、7、10と町長が必要と認める書類)

 注意 1 この申請書は、2部提出してください。

    2 申請者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

様式第3号(第3条、第5条関係)

 

 

浄化槽清掃業許可(変更)申請書

年  月  日   

   植木町長    様

申請者 住 所            

氏 名           印

電 話            

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条(第5条)の規定により次のとおり申請します。

 

 

(法人のとき)役員の氏名、役名及び住所

 

氏名

役名

住所

 

 

 

営業所の名称及び所在地

名称

所在地

 

 

事業の用に供する施設の概要

 

 注  意 1 この申請書は、2部提出してください。

      2 申請者の住所は、法人にあっては、主な事務所の所在地を示してください。

      3 申請者の氏名は、法人にあっては、名称及び代表者を示してください。

      4 申請者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

 添付書類 1 個人にあっては、住民票の抄本

      2 法人にあっては、登記事項証明書及び定数

      3 浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

      4 知識、技能及び経験を証する書面

      5 営業所に関する権利を証する書面及び付近見取図

      6 その他町長が必要と認める書類

 

様式第4号(第4条関係)

一般廃棄物処理業許可証

植木町許可第     号

住 所         

氏 名         

      年  月  日付けで申請のあった一般廃棄物処理業については、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1項の規定により次のとおり許可する。

年  月  日

植木町長          

 

事業所の所在地

 

 

事業所の名称

 

処理業の区分

 

一般廃棄物の種類

 

収集、運搬器材及び車両番号、型式等

 

許可期間

   年  月  日から  年  月  日まで

作業区域

 

取扱料金

 

従業員の数

 

処分場所

 

 

様式第5号(第4条関係)

 

 

浄化槽清掃業許可証

 

  住   所

 

  氏   名

 

  許可番号                第     号

 

  許可の期限     年  月  日まで

 

  許可の条件

 

 

   植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたことを証する。

 

 

       年  月  日

 

 

植木町長

 

 

様式第6号・様式第7号(第6条関係)

一般廃棄物処理業

浄化槽清掃業

器材器具検査申請書

年  月  日

   植木町長    様

申請者 住所          

氏名          

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第1項の規定により、器材、器具の検査を受けたいので申請します。

 

事業所の所在地

 

 

事業所の名称

 

 1 一般廃棄物処理業

 

搬器材

収集運

名称

数量

型式

積載量

車両番号

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 浄化槽清掃業

 

清掃用器具

温度計

透視度計

水素イオン濃度指数測定器

汚泥沈澱試験器具

スカム及び汚泥厚測定器

 

 

 

 

 

 

パイプ及びスロット掃除器

ろ床洗浄器

その他の清掃器具

バキューム式収集運搬車

数量

積載量

車両番号

 

 

 

 

 

 

 

  上記のものについては、検査済であることを証明する。

年  月  日

植木町長         

様式第8号(第7条関係)

従業員証交付申請書(廃棄物、浄化槽)

年  月  日

   植木町長    様

申請者 住所          

氏名          

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第2項の規定により、従業員証の交付を受けたいので申請します。

 

従業員氏名

生年月日

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9号(第7条関係)

 

 

  従業員番号第    号

従業員証

年  月  日交付

事業所名        

氏  名        

  上記の者は、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条第2項の規定により、廃棄物の収集運搬に従事する者であることを証明する。

  有効期間   年  月  日から  年  月  日まで

 

植木町長        

 

 

様式第9号の2(第7条関係)

 

 

  従業員番号第    号

従業員証

年  月  日交付

事業所名        

氏  名        

  上記の者は、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条第2項の規定により、浄化槽清掃業に従事する者であることを証明する。

  有効期間   年  月  日から  年  月  日まで

 

植木町長        

 

 

様式第10号(第8条関係)

 

許可証

検査済証

従業員証

再交付申請書(廃棄物、浄化槽)

年  月  日

   植木町長    様

申請者 住所         

氏名         

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条の規定により、許可証、検査済証、従業員証の再交付を受けたいので申請します。

 

再交付を受けようとする証の交付年月日及び交付番号

 

 

再交付申請の理由

 

 

様式第11号(第9条関係)

一般廃棄物収集運搬実績報告書

年  月  日

   植木町長    様

事業者 住 所             

氏 名            印

電 話             

  植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(第9条)の規定により次のとおり報告します。

 

 

排出事業場

所在地

業種

量(t/月)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意 契約事業場ごとに書いてください。

様式第12号(第10条関係)

一般廃棄物処理業

浄化槽清掃業

廃止(休止)届

年  月  日

 

   植木町長    様

 

住 所          

氏 名          

 

一般廃棄物処理業

浄化槽清掃業

を廃止(休止)しますので植木町廃棄物の処理及び清掃に関す

 る条例施行規則第10条の規定により、許可証を添えてお届けします。

 

事業所の所在地

 

 

事業所の名称

 

廃止(休止)の年月日

 

廃止(休止)の理由