○植木町農業集落排水設備工事公認業者に関する規程
平成9年4月2日
告示第42号
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において「排水設備工事」とは、排水設備の新設、増設、改造及び移転並びにこれに伴う排水工事をいう。
2 「排水設備責任技術者」及び「排水設備配管技士」とは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条各号に該当する構造の技術上の基準に従い1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者をいう。
(公認業者の業務)
第3条 公認業者は、排水設備の工事を申請人の依頼を受けて、申請人のためにこれらの手続及び工事を施行することを業とするものとする。
(公認業者の資格)
第4条 公認業者として認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件の2以上を備えるものでなければならない。
(2) 町の認定する排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)又は排水設備配管技士(以下「配管技士」という。)1人以上が当該事業所に所属していること。
(3) 業務に必要な技能、設備及び機器を有していること。
2 前項第1号及び第2号に規定する者が、破産手続開始の決定を受けていないこと。
(公認業者の認可)
第5条 公認業者は、次の各号に該当する者のうちから町長が認可する。
(1) 本町に店舗を持ち、かつ、相当の信用あるもの。
(2) 前条第1項各号の2以上に該当する者であること。
2 町の行う排水処理施設工事を請け負う建設業者の場合は、前項の規定にかかわらず、当該建設業者の申請により、一定期間を付して当該建設業者を工事公認業者とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、町外の業者を認可することができる。
(申請手続の書類)
第6条 公認業者の認可を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、すでに入札参加資格審査申請書を提出している者は、第1号及び第6号に該当する事項について提出するものとする。
(1) 排水設備工事公認業者認可申請書(
様式第1号)
(2) 工事経歴書及び履歴書(法人にあっては、代表者の履歴書並びに定款及び登記事項証明書)
(3) 給水工事公認業者認可証の写し又は排水設備指定工事店証の写し又は建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けた者については許可証の写し
(4) 所有機材調書
(5) 職員(従業員)名簿
(6) 前各号のほか町長が特に必要とする書類
(公認業者の認可等)
第7条 公認業者の認可は毎年5月に行い、認可の期間は2年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に認可することができる。
(認可証)
第8条 公認業者には、公認業者認可証(
様式第2号)を交付する。
2 認可証は、認可期間が満了し、又は認可が取り消されたときは、3日以内に返納しなければならない。
(異動の届出)
第9条 公認業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 工事公認業者の代表者又は名称に変更があったとき。
(2) 給水工事公認業者の指定事項に変更があったとき、又は建設業の許可事項に変更があったとき。
(3) 公認業者の事業所の移転又は営業休止等の変更があったとき。
(工事施行の範囲)
第10条 公認業者が施行する排水設備工事は、排水本管から宅地内建築物のおおむね基礎構造付近までとする。ただし、町長において支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(工事施行の申請)
第11条 公認業者が工事をしようとするときは、排水設備工事計画確認申請書(
条例第10条第1項に規定する除害施設を設置する必要がある場合には併せて除害施設設置届出書)を町長に提出し、その承認を得なければ工事に着手することができない。
(工事の責任施行)
第12条 公認業者は排水設備工事を施行するときは、
条例及び
同条例施行規則に定める基準に従い、誠実に工事を施行しなければならない。
2 排水設備工事の完成後1年以内に排水設備が故障又は破損したときは、当該工事を施行した公認業者において無償で修理をしなければならない。ただし、当該故障又は破損が不可抗力又は設置者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。
3 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
4 公認業者の名義を他人に貸与し、又はその請け負った工事を他人に施行させてはならない。
(工事の検査)
第13条 公認業者は、排水設備工事が完成したときは、遅滞なく排水設備工事完成届出書(
条例第10条第1項に規定する除害施設を設置する必要がある場合には併せて除害施設完成届出書)に排水処理施設使用開始届出書を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。
2 公認業者は、前項の検査の結果不良と認められたときは、町長が指定する期間に改修し、再度検査を受けなければならない。
(認可の停止又は違反)
第14条 町長は、公認業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6ケ月以内の認可停止又は認可取消しをすることができる。
(1) この規程に違反する行為があったとき。
(2)
第4条第1項各号に定める資格要件を欠くに至ったとき。
(3) その他認可することが不適当な行為があったとき。
(公認業者名簿)
第15条 町長は、認可した公認業者名簿、責任技術者名簿及び配管工名簿を役場に備え付け、必要な事項を登録する。
(指定又は取消しの公示)
第16条 この規程により、公認業者を認可(第4条第2項による認可を除く。)し、停止し、又は取り消されたものについては、町の掲示板に公示する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、公認業者に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日告示第38号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日告示第20号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号に基づいて提出されている植木町農業集落排水設備工事公認業者認可(継続)申請書は、改正後の様式第1号に基づいて提出された植木町農業集落排水設備工事公認業者認可(継続)申請書とみなす。
附 則(平成16年12月17日告示第73号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。