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熊本県地下水保全条例の届出様式について

最終更新日:
(ID:20292)

熊本県地下水保全条例の届出様式について

 

使用管理及び変更等届出

同条例で定める対象化学物質を使用及び使用状況を変更される場合、2部ご用意頂き60日前までに届け出て下さい。

届出書記入例
 

 

承継届出

 届け出られた対象化学物質を使用する工場、事業場を引き継ぐ場合、法人・個人に関わらず30日以内に2部ご用意頂き届け出て下さい。

 

氏名等変更届出

 届け出られた氏名、住所等の変更があった場合、2部ご用意頂き30日以内に届け出て下さい。

 

使用廃止届出

 届け出られた対象化学物質を使用しなくなった場合、30日以内に2部ご用意頂き届け出て下さい。

 

地下水採取の届出制及び許可制

【届出制】
吐出口の断面積が6cm2(口径約2.8cm)を超え19cm2(口径約5.0cm)以下の揚水設備、吐出口の断面積が19cm2を超える自噴井戸で地下水を採取する場合は、採取しようとする日の30日前までに届出が必要となります。なお、届出事項に変更が生じた場合や地下水を採取することを廃止した場合にも届け出てください。

【許可制】
平成24年度に熊本県地下水保全条例が改正され、吐出口の断面積が19cm2(口径約5.0cm)を超える揚水設備で地下水を採取する場合は許可申請が必要となりました。(但し、田畑等のかんがい用に使用する場合は許可申請ではなく届出となります。)

【採取量調査】
毎年度の採取した地下水の量については、翌年度の4月末日までに報告(地下水採取量報告)する必要があります。詳しくは水保全課までお問い合わせください。


様式等についてはこちら↓↓
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/49/5548.html新しいウインドウで(外部リンク)
 
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