熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱の改正について
熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱について、以下のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。
これまでは、一般廃棄物収集運搬業許可更新申請時に「営業所・車庫・洗車場について権利を証する書類」の提出を不要としておりました。しかしながら、許可有効期間内の土地の使用権の有無が不明瞭になることから、使用権を有していることの確認として「営業所・車庫・洗車場について権利を証する書類」を必要書類として追加いたします。
また、車検証の電子化に伴い、有効期間の満了する日の確認を行うことができなくなったことから、車検証の写しに加えて、自動車検査証記録事項の提出も追加いたします。
改正内容
内容 | 新 | 旧 |
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営業所・車庫・洗車場について権利を証する書類の可否 | 必要 | 不要 |
車検証等の写しの提出物 | 車検証及び自動車検査証記録事項の写し | 車検証の写し |
施行日
令和7年(2025年)10月1日
(令和7年(2025年)10月1日以降の申請から書類の提出が必須。)
要綱等