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開発行為に伴う緑に関する事前協議について

最終更新日:
(ID:10914)

緑化の事前協議について

    開発行為の事前協議

熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(平成元年6月1日施行)第16条により、都市計画法第29条に該当する開発行為は事前協議が必要となります。

 

~抜粋~

(開発行為の事前協議)  

第16条 都市計画法(昭和43年法第100号)第29条に規定する開発行為その他規則で定める行為を行おうとする者は、あらかじめ市長と自然環境の保全及び緑化の推進に関する協議をしなければならない。

 

協議事項

(1)自然環境の保全に関する事項

  開発区域内に保全すべき緑が存在する場合、その保全について協議します。 

(2)緑化の推進に関する事項

  開発区域内の緑化に関しては、下段の緑化基準を協議の基準とします。


提出書類(1部)

(1)緑に関する申請書

(2)設計説明書の写し(開発許可申請時提出書類(様式3))

(3)位置図(1:10,000)・区域図(1:2,500)

(4)現況平面図

(5)計画平面図、求積図及び求積表

(6)緑化計画図、求積図及び求積表


                                  • (令和元年5月8日、「緑に関する申請書」内の日付について、新元号に修正しました。)  
                                  • (令和3年9月28日、「緑に関する申請書」に記載する面積等についてわかりづらい部分がありましたので「緑に関する申請書」「緑に関する申請書(記入例)」「緑化面積の算出方法」について、データを修正しました。)
                                  • (令和3年9月28日、提出書類に「設計説明書の写し(開発許可申請時提出書類(様式3))」を追加し、「開発区域の写真」を削除しました。)
                                    (令和6年8月26日、「【参考】緑化計画図(事務所)」を追加しました。)


      • 緑化基準

(開発面積と緑化面積)
 建物用途 開発面積 緑化面積
 工場・事業所 3,000平方メートル未満 開発区域の10パーセント以上
 工場・事業所 3,000平方メートル以上 9,000平方メートル未満 開発区域の15パーセント以上
 工場・事業所 9,000平方メートル以上 開発区域の20パーセント以上
 共同住宅 - 開発区域の10パーセント以上


(緑化面積について)

      ※草地(雑草)は緑化とはみなしません。

      ※土地利用計画における公共施設用地は開発面積から差し引いて計算をお願いします。

      ※プランター等移動のできるものは緑化の対象面積となりません。

      ※緑化ブロックについては、緑化ブロック施工面積の50%とします。

       ただし、使用する緑化ブロックのカタログを添付した場合、カタログ記載の緑化率で計算できます。

      ※工場・事業所は、専用住宅及び共同住宅以外のものが対象となります。(例:公共施設も含まれます。)

      ※工場・事業所の開発区域が「熊本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」による「法第9条第2項の規定により公表された基準に定める区域」内である場合は条例に定める割合とします。

        

      (令和6年8月26日、緑化基準について、一部追記しました。)
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