ご案内
桃尾墓園は、熊本市の北東部に位置し、広大な敷地と豊かな緑に囲まれた大規模公園として整備を行いました。
園内は、四季折々の自然に囲まれ、静かで明るい雰囲気がただよう中で、多くの市民の皆様に亡き方をしのんでいただき、また、憩
いと安らぎの場としてもご利用いただいております。
所在地
熊本市東区戸島町777番地
※熊本市斎場と隣接しています。
施設概要
管理事務所、トイレ、水汲み場、休憩所、緑地公園、駐車場
管理事務所
【電話番号】096-388-0389
【開所時間】 平常時:午前8時30分から午後5時まで
盆・彼岸:午前8時30分から午後6時30分まで※
※7月盆(13日~15日を含む6日間)、8月盆(13日~15日を含む6日間)、9月彼岸(彼岸中日前後の各3日間)、3月彼岸(彼岸中日前後の各3日間)
区域面積
268,765平方メートル
(都市計画法に基づく事業認可を受けて昭和49年に開設)
使用上の注意
〇既納の使用料は返還しません。(条例第8条)
- 〇墓地の使用権は他人に譲渡又は転貸してはいけません。(条例第9条)
- 〇使用墓地が不要になったときは、すみやかに墓地を原状に回復して返還しなければなりません。(条例第13条)
- 〇次の各号に一に該当するときは、許可を取り消します
- 1 許可証の記載事項に変更があったとき(記載事項変更届)。
- 2 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。(条例第12条1(2))
- 3 許可の条件に違反したとき。(条例第12条1(3))
- 4 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。(条例第12条1(4))
- 5 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用しないとき。(条例第12条1(5))
- 6 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、祭祀を承継すべき者がないとき。(条例第16条1(1))
- 7 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。(条例第16条1(2))
※熊本市墓地条例より抜粋
届出
〇次の各号の一に該当するときは、市長に届け出てください。
1 許可証の記載事項に変更があったとき(記載事項変更届)。
2 許可証を紛失したとき(再交付願)。
3 墓碑又は墓標を設置するとき(工事着手届)。
4 墓地内の土地を一時使用するとき(一時使用許可願)。
5 墓地使用者が本市外に転居したとき(管理人届)。
6 祖先の祭祀をつかさどるべき者が墓地の使用権を承継しようとするとき(墓地承継使用許可申請)。
墓碑等の設置
・熊本市墓地条例施行規則に基づき設置すること。
・墓碑の高さは2メートル以内で建立すること。
・墓石の向きは、2メートル幅(南北)園路側を正面とすること。
・芝生墓地は、墳墓等の規格が決められています。
交通アクセス
・熊本市役所から約13キロメートルです。(車で約35分)
・託麻まちづくりセンターから約4.5キロメートルです。(車で約10分)
・東区役所から約8キロメートルです。(車で約15分)
・熊本空港から約7キロメートルです。(車で約15分)
・お車をご利用の方は、すぐ近くまで乗り入れることができます。

芝生墓地使用者募集
桃尾墓園の芝生墓地の使用者を募集しています。募集区画数など詳しくは、桃尾墓園芝生墓地使用者募集
をご確認ください。
募集要項は、健康福祉政策課、区役所福祉課、総合出張所、秋津・東部・花園・飽田・南部・北部まちづくりセンター、大江交流室、墓地管理事務所で配布します。
申込時は、募集要項をご覧になり、要項に従い応募してください。