新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間下記届出について郵送による申請を受け付けます。
郵送にあたっては、以下の提出書類及び添付書類等をご確認いただき、熊本市環境政策課(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)まで送付をお願いいたします。
なお、受付済み副本(控え)の返却については、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いいたします。
1 水銀排出施設について
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日から施行されることになりました。
「水銀排出施設」に該当する主な施設の種類及び規模は、下記の一覧をご参照下さい。
大気汚染防止法に基づく水銀排出施設
2 届出について
「水銀排出施設」を設置する場合、若しくはその構造を変更する場合など届け出が2部必要となります。
| 種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 |
1 | 設置届(新設) | 水銀排出施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで |
2 | 設置届(既設) | 法施行時 (平成30年4月1日)に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき | 法施行から30日以内 |
3 | 変更届 | 以下の変更をしようとするとき ・水銀排出施設の構造 ・水銀排出施設の使用方法 ・水銀等の処理方法 | 工事着手の60日前まで |
4 | 氏名等の変更届 | 以下の変更があったとき ・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名 ・工場、事業場の名称又は所在地 | 事由発生から30日以内 |
5 | 廃止届 | 水銀排出施設の使用を廃止したとき | 事由発生から30日以内 |
6 | 承継届 | 水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき | 事由発生から30日以内 |
◇届出に関する諸注意◇
設置届・変更届の場合、届出が受理されてから60日間は施設の設置工事を行うことはできません。但し、正当な理由があり早期に工事着工を必要とする場合には、実施期間の制限の短縮が認められています。
使用廃止届出書
3 排出基準について
水銀排出施設を設置している事業者は、排出基準を遵守しなければなりません。
排出基準は、施設の種類、規模、設置年月日により定められています。
各施設の詳しい排出基準については、「1 水銀排出施設について」に添付しております、水銀排出施設一覧をご参照下さい。
4 水銀の自主測定
水銀排出施設を設置している事業者は、水銀濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。
なお、 詳細については、下記リンク「環境省ウェブページ(水銀大気排出対策)」をご参照ください。
(1)測定について
ア 測定対象
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)
イ 測定方式
バッチ測定
ウ 試料採取・分析方法
(ア)ガス状水銀
日本工業規格(JIS)で定められている、JIS K 0222(排ガス中の水銀分析方法)を基本とし、一部変更したもの。
(イ)粒子状水銀
日本工業規格(JIS)で定められている、JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に準拠したもの。
○粒子状水銀は、一定の条件を満たせば、測定を省略することができます。ただし、測定を省略していても、3年に1度は粒子状水銀の測定は必要と
なります。
エ 測定頻度
測定対象 | 測定回数 |
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
(2)測定結果の確認方法
測定結果は、平常時における平均的な排出状況を捉えたものか適切に確認する必要があります。
排出基準を上回る濃度が検出された場合、水銀排出施設の稼動条件を一定に保ったうえで、速やかに3回以上の再測定(試料採取を含む)を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価します。
○初回の測定結果が排出基準の値の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られた後から30日以内に、それ以外の場合は60日以内に実施し
結果を得てください。
(3)測定結果の記録
水銀排出施設の測定結果は、記録表又は計量証明書で3年間保存する必要があります。
立入検査時に水銀測定の実施状況などを確認しますので、水銀測定結果の記録は受理書や届出書の控えと共に保存するようにしてください。
5 要排出抑制施設について
水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
詳しくは、以下の環境省ウェブページ、リーフレット等をご覧ください。
・環境省ウェブページ(水銀大気排出対策)
(外部リンク)
・水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)
(外部リンク)
・大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~
(外部リンク)