養子縁組あっせん事業の許可について 最終更新日:2025年1月20日 (ID:18818) 印刷 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30年4月1日から施行されました。熊本市に所在地をおく事業所で、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、熊本市長の許可が必要になりました。 1.根拠法令等・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(外部リンク)・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(外部リンク) ・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(外部リンク)・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知) (PDF:688.2キロバイト)・養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について (PDF:453.7キロバイト)2.申請様式一覧 様式第1号(申請書・更新申請書)(ワード:101.5キロバイト) 様式第2号(手数料表)(ワード:77キロバイト) 様式第4号(許可証再交付申請書)(ワード:60キロバイト) 様式第5号(変更届出書・許可証書換申請書)(ワード:93.5キロバイト) 様式第6号(廃止届出書)(ワード:59キロバイト) 様式第8号(宣誓書)(ワード:24.8キロバイト) 様式第9号(団体役員名簿)(ワード:37.5キロバイト) 3.各種申請書の提出先熊本市こども家庭福祉課熊本市中央区大江5丁目1-1(ウェルパルくまもと2階)電話:096-366-30304.提出方法必要な書類を提出先へご持参ください。