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養子縁組あっせん事業の許可について

最終更新日:
(ID:18818)
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30年4月1日から施行されました。
熊本市に所在地をおく事業所で、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、熊本市長の許可が必要になりました。

1.根拠法令等

3.各種申請書の提出先

熊本市こども家庭福祉課

熊本市中央区大江5丁目1-1(ウェルパルくまもと2階)

電話:096-366-3030

4.提出方法

必要な書類を提出先へご持参ください。

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