交通事故などに遭った場合(国民健康保険の「第三者行為による傷病届」について) 最終更新日:2024年12月2日 (ID:18823) 印刷 交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、「第三者行為による傷病届」を必ずご提出ください 交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(国民健康保険)に届出をすることにより、マイナ保険証・保険証・資格確認書のいずれかを使って治療を受けることができます。 この場合、窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者の方に代わって請求します。そのため、ケガの治療にマイナ保険証等を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。 第三者行為によるケガは、次のような加害者が特定される場合に該当します。 ・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき ・他人のペットによりケガをしたとき ・不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき ・他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき ・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき ただし、次の場合は国民健康保険証は使えません。 ・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき ・業務中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき ・酒酔い運転や無免許運転によるケガのとき 届出に必要なもの 持参するもの・マイナ保険証、保険証、資格確認書のいずれか・(交通事故の場合)交通事故証明書 様式等1 第三者行為による傷病の場合・ 第三者の行為による傷病届(1) (PDF:102.5キロバイト)・ 第三者の行為による傷病届(2) (PDF:68キロバイト) ⇒ 【記入例】第三者行為による傷病届 (PDF:178.9キロバイト)・ 事故発生状況報告書 (PDF:79.7キロバイト) ⇒ 【記入例】事故発生状況報告書 (PDF:119.3キロバイト)・ 念書 (PDF:97.8キロバイト)・ 誓約書 (PDF:76.7キロバイト) ⇒ 【記入例】念書・誓約書 (PDF:115.5キロバイト)・(交通事故等の場合) 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF:126.6キロバイト) ⇒ 【記入例】人身事故入手理由書 (PDF:172.4キロバイト)2 自損・相手不明の事故等の場合・ 第三者行為による傷病届(自損) (PDF:72.2キロバイト) ⇒ 【記入例】事故様式(自損届) (PDF:90.5キロバイト)3 損保会社から届出の支援を受ける場合は、こちらをご利用ください・ 第三者行為による傷病届 (エクセル:99キロバイト)・ 事故発生状況報告書 (エクセル:40キロバイト)・ 人身事故証明書入手不能理由書 (エクセル:35.4キロバイト)・ 同意書 (エクセル:23.4キロバイト)※郵送での申請についてはこちら⇒郵送可能な手続きについて届出窓口・問い合わせ先 中央区役所区民課 TEL 096-328-2278 東区役所区民課 TEL 096-367-9125 西区役所区民課 TEL 096-329-1198 南区役所区民課 TEL 096-357-4128 北区役所区民課 TEL 096-272-6905 ※各総合出張所(託麻、河内、城南、天明、幸田、清水、龍田)芳野分室でも受け付けています。