指定難病の医療費助成制度について(患者の方向け) 最終更新日:2025年1月28日 (ID:18952) 印刷 ページ内目次指定難病医療費助成の申請について(患者の方向け)指定難病の医療費助成開始時期が変更になります特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについてお問い合わせ先 指定難病医療費助成の申請について(患者の方向け)指定難病医療受給者証に記載する指定医療機関の記載方法の変更について 以前は個々の指定医療機関の名称を受給者証に記載していましたが、令和3年(2021年)6月1日以降に申請受付し交付した受給者証から、「指定医療機関の名称」の記載を一律、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」に切り替えました。そのため、指定医療機関の変更申請は不要です。 なお、熊本市内をはじめ、全国の都道府県及び政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば受給者証が使用でき、難病医療費の助成を受けることができます。 変更についての詳細は下記のリーフレットをご覧ください。 リーフレット(指定難病医療受給者証に記載する指定医療機関の記載方法の変更について) (PDF:138.1キロバイト)指定難病の医療費助成制度について制度について 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)の施行に伴い、平成27年1月1日から指定難病患者の方々を対象とした新たな医療費助成制度が始まりました。 令和6年4月1日からは、指定難病341疾病が医療費助成の対象となっています。 (疾病一覧は、こちらをご覧ください。 指定難病病名一覧表341疾病(R6.4.1現在)) 申請にあたっては、「 【R6.12月版】指定難病医療費助成のしおり (PDF:672.5キロバイト)」をご確認いただき、各区役所 福祉課で手続きをおこなってください。 なお、指定難病医療費助成の申請に関してはマイナンバーの導入を開始しています。 対象となる方 指定難病にかかっていると認められる熊本市内に住民票のある方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。 (1) 国で定める指定難病の認定基準(診断基準及び重症度分類の両方)を満たしている。 (2) 認定基準の診断基準は満たすが、重症度分類を満たさない場合において、申請を行った月以前の12月以内(発症から12ヶ月未満の場合は 発症月から申請月の間)に、指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円を超える月数が3月以上ある方【軽症高額該当】1.指定難病医療費助成の申請手続きについて 申請については、下記の項目を確認いただき、必要な書類を受付窓口(各区役所 福祉課)に提出ください。■ 申請手続きについて(新規申請・変更申請・転入申請など) 申請の際は、下記の「指定難病医療費助成のしおり」をご確認の上、お手続きください。 申請の際に必要な書類等について記載していますので必ずご一読ください。ご不明の点については、各区役所福祉課までお尋ねください。 ・ 【R6.12月版】指定難病医療費助成のしおり (PDF:672.5キロバイト) ■ 臨床調査個人票(診断書)及び診断基準について 新規申請等の際に必要な、臨床調査個人票(診断書)の様式については、以下からダウンロードすることができます。疾病ごとの診断基準についても公表されています。 なお、新規申請の際には、疾病によって臨床調査個人票(診断書)のほかにCTやMRI等の画像や各種検査データの添付が必要な場合があります。詳しくは下記の「臨床調査個人票の添付書類一覧(R6.12時点)」をご確認ください。 ・臨床調査個人票及び診断基準(厚生労働省ホームページ)(外部リンク) ・臨床調査個人票の記載に当たっての留意事項、Q&A、正誤表(厚生労働省ホームページ)(外部リンク) ・ 臨床調査個人票の添付書類一覧(R6.12時点)(PDF:125.8キロバイト) 臨床調査個人票の作成については、以下の留意事項を確認のうえ作成いただきますようお願いいたします。 ・【指定難病】臨床調査個人票の作成にかかる留意事項について ■ 申請書の様式について 【 新規申請・転入申請 】 ・ 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20240401 (PDF:222.2キロバイト)※両面コピーしてください。 ・特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20240401※両面コピーしてください。 ・ 別添 臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 (PDF:451.9キロバイト) ・ 保険者照会の同意書20190501 (PDF:81.1キロバイト)(医療保険が国保組合の方のみ) ・ 医療費申告書(軽症高額)20190501 (PDF:87.3キロバイト)(軽症高額該当申請をされる方のみ) ・ 医療費申告書(軽症高額)20190501 (エクセル:18.7キロバイト)(軽症高額該当申請をされる方のみ) 【更新申請】 ・ 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用) (エクセル:493.5キロバイト) ・ 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)pdf (PDF:182.2キロバイト) ・ 令和6年度 更新のご案内 (PDF:878.8キロバイト) ・ 熊本県難病相談・支援センター活動のチラシ (PDF:746.4キロバイト) 【 変更(届)申請 】...指定難病医療受給者証に記載されている事項について変更があった場合 ・特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20240401 (PDF:217キロバイト)※両面コピーしてください。 ・特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20240401 ※両面コピーしてください。 ・別添 臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明(病名の追加・変更の場合のみ) ・ 保険者照会の同意書20190501 (PDF:81.1キロバイト)(医療保険の変更で国保組合になられる方のみ)【 再交付申請 】...指定難病医療受給者証を再交付する場合 ・ 指定難病医療受給者証再交付申請書20221001 (PDF:71.6キロバイト) ・ 指定難病医療受給者証再交付申請書20221001 (エクセル:18.7キロバイト)【返還届】...死亡・市外転出等で受給者証を返還する場合 ・ 指定難病医療受給者証返還届20221001 (PDF:53.7キロバイト) ・ 指定難病医療受給者証返還届20221001 (エクセル:16.3キロバイト)【療養費払い申請】...特定医療費の償還払い請求をする場合 ・ 特定医療費(指定難病)支給申請書(請求書)20240401 (PDF:120.2キロバイト) ・特定医療費(指定難病)支給申請書(請求書)20240401 ・ 特定医療費(指定難病)証明書20240401 ※記入例あり (PDF:290.6キロバイト) ※ 証明書は医療機関に記載してもらってください。 ・ 特定医療費(指定難病)証明書20240401 ※記入例あり (エクセル:31.4キロバイト) ※ 証明書は医療機関に記載してもらってください。 ・ 誓約書20190501 (PDF:41.1キロバイト)(受給者本人が死亡された場合のみ) ・ 誓約書20190501 (エクセル:11.8キロバイト)(受給者本人が死亡された場合のみ)【送付先変更届】...受給者証等の送付先を変更したい場合 ・ 指定難病医療受給者証等 送付先変更届20201001 (PDF:77.5キロバイト) ・ 指定難病医療受給者証等 送付先変更届20201001 (エクセル:20.7キロバイト)2.指定医療機関・指定医について<指定医療機関> 指定難病医療受給者の方は、都道府県知事及び指定都市の市長から指定を受けた医療機関(「指定医療機関」といいます。)が行う医療(特定医療)に限り、医療費の助成を受けることができます。指定医療機関以外の医療機関で、指定難病の治療を受けた場合は、医療費の助成を受けることはできませんのでご注意ください。<指定医> 指定難病患者の方が医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)は、都道府県知事及び指定都市の市長から「指定医」の指定を受けた医師が作成しなければなりません。指定医には、診断書(臨床調査個人票)の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。 ○ 難病指定医 ・・・新規申請及び更新申請いずれの診断書(臨床調査個人票)も作成できます。 ○ 協力難病指定医 ・・・更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)のみ作成できます。 ↓↓↓ 熊本市内の指定医療機関及び指定医はこちらをご覧ください。↓↓↓ ○ 指定医療機関 指定状況 01.【R6.10.1現在】指定医療機関(病院・診療所等) (PDF:602.4キロバイト) 02.【R6.10.1現在】指定医療機関(薬局) (PDF:357.6キロバイト) 03.【R6.10.1現在】指定医療機関(訪問看護事業者等) (PDF:216.3キロバイト) ○ 指定医 指定状況 01.【R6.10.1現在】難病指定医 (PDF:1.3メガバイト) 02.【R6.10.1現在】協力難病指定医 (PDF:239.8キロバイト) 3.自己負担上限月額管理票について 指定難病医療受給者証の「自己負担上限月額管理票」の欄が不足する場合は、以下2つのいずれかを印刷いただき、お持ちの指定難病医療受給者証にホッチキスで留めてご使用ください。 なお、自己負担上限額に達した後も、「医療費総額(10割分)」については、5万円を超えるまで記載していただきますようお願いします。【月7回分】 自己負担上限額表(月7回分) (PDF:300.1キロバイト)【月30回分】 自己負担上限額表(月30回分) (PDF:324.2キロバイト) 指定難病の医療費助成開始時期が変更になります令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始時期が変更になります 難病の患者に対する医療等に関する法律の改正(令和5年10月1日施行)により、難病患者に対する医療費助成について、助成開始の時期が申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日」に変更になります(軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日に変更になります)。 ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月となり、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります(やむを得ない理由:診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災した など)。 ※令和5年10月1日より前に遡ることはできません。