介護保険における負担軽減制度のご案内
介護(介護予防)サービスの負担を軽くする制度について
要介護・要支援認定をお持ちの方は、1割~3割の負担で介護(介護予防)サービスを利用いただけますが、いろいろな介護(介護予防)サービスを組み合わせて利用された場合には、経済的な負担が大きくなってしまうことがあります。
経済的な理由で必要な介護(介護予防)サービスが利用できないことにならないように、様々な負担軽減制度が用意されています。「高額介護(介護予防)サービス費」、「災害時などの利用料の減免」など各制度の申請窓口や必要書類については、各項目の記載をご確認ください。
なお、個人情報の保護の観点から、お電話での対象になるかどうかのお問い合わせには、回答できませんので、ご了承ください。
<お知らせ>
・令和7年(2025年)8月利用分から高額介護(予防)サービス費及び特定入所者介護(予防)サービス費に係る所得基準が見直されました。詳細は、「高額介護(介護予防)サービス費」及び「負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)」からご確認ください
高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費
同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護(介護予防)サービス費(利用者負担分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
【利用者負担段階および支給額】
■第1段階…世帯24,600円・本人15,000円
対 象:(1) 世帯全員が市民税非課税方で老齢福祉年金受給者の方
(2) 生活保護受給者の方(世帯で按分された額が支給されることはありません)
支給額:世帯で24,600円を超えた額が利用割合で按分された額、または本人負担で15,000円を超えた額が支給されます
■第2段階…世帯24,600円・本人15,000円
対 象:世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方
支給額:世帯で24,600円を超えた額が利用割合で按分された額、または本人負担で15,000円を超えた額が支給されます
■第3段階…24,600円
対 象:世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない世帯
支給額:世帯で24,600円を超えた額が、利用割合で按分され支給されます
■第4段階…44,400円
対 象:市民税課税世帯で第5・6・7段階に該当しない方
支給額:世帯で44,400円を超えた額が、利用割合で按分され支給されます
■第5段階…44,400円
対 象:同一世帯内に課税所得145万円以上380万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
支給額:世帯で44,400円を超えた額が、利用割合で按分され支給されます
■第6段階…93,000円
対 象:同一世帯内に課税所得380万円以上690万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
支給額:世帯で93,000円を超えた額が、利用割合で按分され支給されます
■第7段階…140,100円
対 象:同一世帯内に課税所得690万円以上の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
支給額:世帯で140,100円を超えた額が、利用割合で按分され支給されます
※次の場合は高額介護(介護予防)サービス費の対象となりませんので、ご注意ください。
・住宅改修費の支給にかかる自己負担分
・特定福祉用具購入費の支給にかかる自己負担分
介護給付の対象となる住宅改修・福祉用具購入は条件が決まっていますので、事前に各区役所福祉課にご確認ください。(全てが対象となるわけではありません。)
介護保険住宅改修費の支給について / 熊本市公式サイト
介護保険特定福祉用具購入費の支給について / 熊本市公式サイト
住宅改修費及び福祉用具購入費支給申請受付の事前予約について / 熊本市公式サイト
【手続き】
「高額介護(介護予防)サービス費」の支給対象となった方には、介護(介護予防)サービスを利用した約2ヶ月後に、介護保険課から支給申請書をお送りします。必要事項を記入し、以下に記載の必要書類とともに、区役所または総合出張所の申請窓口にご提出ください。
初回の支給以降、「高額介護(介護予防)サービス費」が支給される場合は、支給申請時に指定された口座に振り込まれます。
※口座に変更(口座閉鎖・解約)等がありましたら、すみやかに書類をご提出ください。(届出がないと振込ができない場合がございます。)
※システムの都合上手続きされてもすぐに新しい口座に入金できないことがあります。ご了承ください。
【必要書類】
(1)介護保険被保険者証(写しも可)
(2)通帳写しなど、振込先の金融機関の支店及び口座番号がわかるもの
(3)高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※代理人が申請される場合は、委任状又は利用者の介護保険被保険者証(写しも可)、代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※同一世帯以外の相続人が提出される際は、窓口で続柄を確認いたします。
※成年後見人等の方がこの書類の届出人になる場合は後見人である証明書類が必要です。(法務局、裁判所発行等)
※被保険者本人が公金受取口座を振込先とされる場合(別途マイナポータルにおいてあらかじめ公金受取口座の登録が必要)は、(2)通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの は不要です。
※被保険者本人がお亡くなりの場合は、公金受取口座のご利用はできません。
【申請窓口】
〔中央・東・西・南・北〕 区役所 福祉課(高齢福祉班)
〔河内・天明・城南・清水・託麻・幸田・龍田〕総合出張所
【申請期限】
高額介護(介護予防)サービス費は、2年で時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。
【申請書様式】
【記入例】
被保険者と振込口座名義人が同一の場合
被保険者と振込口座名義人が異なる場合(相続人または後見人等であることの挙証資料等が必要です。)
【問い合わせ先】
中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311
東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127
西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403
南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129
北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
医療と介護の「両方のサービスを利用している世帯」の負担を軽減する制度です。
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、世帯の自己負担限度額が500円を超えた場合のみ、1年に1度、支給されます。
(※例えば、501円の方は1円から支給されます。)
その超えた額を介護保険(介護保険課)からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として、医療保険からは「高額介護合算療養費」としてそれぞれ超えた分(超えない場合は支給はありません)を支給します。
支給の可能性がある方には熊本県後期高齢者医療制度連合組合等の医療保険者または熊本市介護保険課から1月~3月にお知らせ(申請書)が送付されます。
【基準日】
7月31日時点です。
7月31日時点で社会保険・船員保険等にご加入の方はご自分が加入されていた医療保険へお尋ねください。
【世帯の自己負担限度額】
世帯の自己負担限度額は、加入されている医療保険や所得に応じて、定められていますが、その判定は、医療保険で行います。
詳しくはご自分がご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
【手続き】
基準日7月31日時点で加入されていた医療保険の窓口での申請になります。
※↓熊本市へ申請される場合はコチラをご参照ください。
https://www.city.kumamoto.jp/dynamic/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1349
■お問い合わせ先
中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311
東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127
西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403
南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129
北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)
負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)
介護老人福祉施設(地域密着型含む)・介護老人保健施設・介護医療院に入所中もしくは短期入所(ショートステイ)を利用している方の施設利用料における食費と居住費(滞在費)は、利用者の自己負担となっています。
以下の条件を満たす利用者の方は、負担限度額認定証を施設や事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部が介護保険から給付され、負担が軽減されます。
※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。
【負担段階と対象者】
<令和7年(2025年)8月~>
負担段階 | 対象者 ( )内は夫婦の場合 |
第1段階 | ・生活保護受給者、または、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者※1で、 預貯金額が1,000万円(2,000万円)以下の方 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80.9万円以下で、 預貯金額650万円(1,650万円)以下の方 |
第3段階(1) | ・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80.9万円超~120万円以下で、 預貯金額550万円(1,550万円)以下の方 |
第3段階(2) | ・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が120万円超で、 預貯金額500万円(1,500万円)以下の方 |
| 第4段階 | ・上記以外の方 |
※1:老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前生まれの方等が受給対象です。
【利用者負担額】利用者 負担段階 | 食費 | 居住費 |
施設 | ショートステイ | ユニット型 個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型 個室 (特養) | 従来型 個室 (老健・医療院等) | 多床室 |
第1段階 | 300 | 300 | 880 | 550 | 380 | 550 | 0 |
第2段階 | 390 | 600 | 880 | 550 | 480 | 550 | 430 |
第3段階(1) | 650 | 1,000 | 1,370 | 1,370 | 880 | 1,370 | 430 |
第3段階(2) | 1,360 | 1,300 | 1,370 | 1,370 | 880 | 1,370 | 430 |
第4段階 | 施設との契約 |
注1:第4段階の方には原則軽減措置はありません。実際の施設での負担額は入所施設で配布された「重要事項説明書・契約書等」の基準になります。お持ちでない方は、入所されている施設でご確認ください。
注2:2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
【申請に必要なもの】
(1) 前年度(適用期間が前年8月~現年7月を含むもの)の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限ります。)
(2) 預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し
(3) 前年の収入が分かる書類等(年金の支払通知等)
次の(ア)・(イ)が確認できるよう、はっきりとコピーしてください。
(ア)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分 ※通帳の表紙及び見開き1ページ目
(イ)申請日の2ヶ月前からの期間で最終残高・定期預金がわかる部分
※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。
※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付してください。
(子ども名義の通帳は同居・別居でも不要です。)
※施設職員の方が代行して申請する場合は、通帳等の写しを封筒に入れて提出いただいてもかまいません。
※預貯金等の種類
・預貯金(普通・定期) ・現金 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債)
・投資信託 ・負債(借入金・住宅ローンなど借用証書)
※代理人が申請される場合は、委任状又は利用者の介護保険被保険者証など官公署発行の書類、代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。
※申請書に個人番号の記入がない場合であっても申請を受け付けます。
【申請窓口】
・区役所福祉課(中央、東、西、南、北)
・総合出張所(託麻、河内、天明、幸田、城南、清水、龍田)
・オンライン申請も可能です。詳しくは、「ぴったりサービス(介護保険負担限度額認定申請)」
(外部リンク)をご覧ください。
※申請時に前回の負担限度額認定証は回収します。
【審査結果】
後日郵送となります。(お手元に届くまでには、申請から一定期間を要します。)
※新しい認定証が届くまで前回の負担限度額認定証のコピーを必ず控えておいてください
【申請書様式】※申請書と同意書は両面印刷にてご使用ください。
<R7年度から>
R7年8月ご利用分からの申請はこちらをご使用ください。
【お問い合わせ(郵送)先】● 中央区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号)
096-328-2311
● 東区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号)
096-367-9127
● 西区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号)
096-329-5403
● 南区役所福祉課 高齢福祉班 (〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3)
096-357-4129
● 北区役所福祉課 高齢福祉班 (〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1)
096-272-1118
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担段階第4段階の被保険者(課税世帯の人や配偶者が課税されている人)は負担限度額認定の対象とならず食費・居住費の負担軽減が行われませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の要件を満たす場合は、申請により食費・居住費(片方又は両方)について「特例減額措置」が受けられます。
【対象者】
次の要件をすべて満たす方
(1)世帯員の数が2人以上であること
※施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判断します。
なお、配偶者が同じ世帯に属していないときは、配偶者も含めます。世帯員には年齢要件はありません。
(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担していること
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)」から、施設入所者の「利用者負担+食費+居住費の年額見込」を控除した額が80.9万円以下であること
(4)全ての世帯員及び配偶者について現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること
(5)全ての世帯員及び配偶者について居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
(6)全ての世帯員及び配偶者について介護保険料を滞納していないこと
【減額の内容】
要件に該当しなくなるまで食費もしくは居住費、又はその両方について利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。
【申請に必要なもの】
・介護保険負担限度額認定申請書
・収入状況等の調査に関する同意書
・特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書
・契約書など施設の施設利用料、食費、居住費が確認できるもの
・世帯員全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しなど収入を証する書類
・世帯員全員の預貯金通帳の写し、有価証券等資産の状況が確認できる書類
【申請書様式】
【有効期間】
有効期間は原則として申請日の属する月の初日から申請日後の最初の7月31日までです。
※特例減額措置の認定を受けた後、世帯構成の変化等により特例減額措置の要件に該当しなくなったときや施設を退所するときには負担限度額認定証を返還する必要があります。
【問い合わせ先】
中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311
東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127
西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403
南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129
北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
社会福祉法人による介護(介護予防)サービス利用者負担額軽減
社会福祉法人による介護(介護予防)サービス利用者負担額軽減
介護(介護予防)サービスを提供する社会福祉法人が、特に生計が困難な方に対して、法人が一部を負担することにより、利用者の負担を軽減する制度です。
【対象者】
・生活保護を受けている方
・申請月の属する年度(申請月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない場合であって、次の(1)~(5)の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な方。
(1)年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
【注意】
※この制度を利用する場合には、サービスを提供している社会福祉法人の同意が必要となりますので、まずはサービスを提供している事業所にご相談ください。
(申請に必要な書類に社会福祉法人理事長印の押印欄があります。)
※詳細は下記リンク先をご覧ください。
https://www.city.kumamoto.jp/dynamic/HpKiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1778&class_set_id=2&class_id=1844
【社会福祉法人の皆さまへ】
※軽減事業を実施される場合は、熊本県と熊本市へ事前に届け出が必要です。
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度を御活用ください! - 熊本県ホームページ
【問い合わせ先】
熊本市 介護保険課 096-328-2347
災害時などの利用料の減免
災害時などの利用料の減免
熊本市では、災害や収入の大幅な減少など、特別な事情により介護保険サービスの利用料の支払いが困難となった方に対して、一定の条件のもとで利用料の減免(特例)を行っています。この制度は、介護保険法第50条、第59条、第60条および関係規則に基づき、熊本市が定めた基準により実施しています。
【対象となる方】
以下のいずれかに該当する方が対象です。
1. 要介護被保険者または世帯の生計中心者が火災や地震などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた方
2. 世帯の生計中心者が水害により床上浸水の損害を受けた方
3. 前年中の収入額に対して、当該年中の収入額または見込み額が2分の1以上減少したと認められる方
(収入減少の要因)
・世帯の生計中心者が死亡したこと、心身に重大な障害を受けたこと、長期間入院したこと
・事業または業務の休廃止、事業の著しい損失、失業等
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等
【減免の割合】
対象者の状況に応じて、以下の割合で利用料が減免されます。
〇災害(火災・地震等)による場合被保険者の区分 | 減免割合 | 自己負担割合 |
|---|
条例第3条第1号に該当する方 | 100% | 0% |
条例第3条第2号・第3号に該当する方 | 97% | 3% |
条例第3条第4号〜第16号に該当する方 | 94% | 6% |
〇水害による床上浸水の場合被保険者の区分 | 減免割合 | 自己負担割合 |
|---|
条例第3条第1号に該当する方 | 100% | 0% |
条例第3条第2号・第3号に該当する方 | 97% | 3% |
条例第3条第4号〜第16号に該当する方 | 94% | 6% |
※条例に記載されている「第〇号」と、介護保険料の「〇段階」は、数字が一致していれば、対象となる方も同じです。
たとえば、条例第3条第1号に該当する方は、保険料段階1段階の方と同じ方です。
〇前年中の収入額に対する当年度中の収入額が2分の1以上に減少する場合前年中の収入額 | 減免割合 | 自己負担割合 |
|---|
150万円以下 | 100% | 0% |
150万円超〜300万円以下 | 97% | 3% |
300万円超〜450万円以下 | 97% | 3% |
450万円超 | 94% | 6% |
【減免適用期間】
以下のいずれかに該当します。
1. 原則:申請書を提出した月の初日から、その年度の末日まで
2. 災害(火災・地震・水害)による場合:当該事由が発生した月の翌月から12か月以内
【申請方法】
利用料減免を希望される方は、以下の手順で申請してください。
1. 熊本市の各区役所福祉課にて申請書を受け取る、または市のホームページからダウンロード
2. 必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
【申請書様式】
介護保険サービス利用料減免申請書(エクセル:22.6キロバイト) 
【必要書類】
申請内容に応じて、以下の書類が必要です。
〇災害による場合:罹災証明書など損害の内容・程度が確認できる書類
〇収入減少による場合:以下のいずれかの収入を証明する書類
・ 源泉徴収票
・確定申告書の写し
・給与明細書
・ 年金額を証明する書類
・その他収入の種類および金額が確認できる書類
【代理申請について】
ご本人による申請が難しい場合は、以下の方による代理申請が可能です。
・ 同居または別居の親族
・介護サービス提供事業所の職員(利用者の同意がある場合)
・成年後見人、保佐人、補助人などの法定代理人
〇代理人申請に必要なもの
・ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(様式は市ホームページからダウンロード可能、利用者本人の署名または押印が必要)
【申請後の流れ】
1. 受付・確認
・ 各区役所福祉課で申請書と添付書類の内容を確認します。
・不備がある場合は、申請者に連絡し、修正や追加提出を依頼します。
2. 審査
・提出された内容に基づき、減免の対象要件に該当するかを審査します。
3. 決定通知
・減免の可否が決定され次第、申請者に「決定通知書」・「負担額減額・免除認定証」を郵送でお送りします。
4. 減免の適用
・減免は、原則として「申請月の初日」から適用されます。但し災害による減免は、当該事由が発生した月の翌月から適用されます。
<事業者の皆様へ>
【減免が適用された場合の請求処理の流れ】
1. 減免決定の通知
・ 利用者に対して、減免の決定内容が通知されます。認定された場合は、負担額減額・免除認定証が交付されます。
2. 事業所による請求額の調整
・減免が適用された月以降、利用者に対する自己負担額を減額して請求します。利用者から提示された、負担額減額・免除認定証に記載されている適用期間と給付率を必ずご確認ください。
3. すでに請求・支払い済みの場合
・原則、事業所による過誤調整での対応をお願いします。
【よくあるご質問】
Q1. 減免の申請はいつまでに行えばよいですか?
A. 原則として、減免を希望する月の末日までに申請してください。
Q2. 減免はいつから適用されますか?
A. 原則として、申請月の初日から適用されます。ただし、災害による場合の適用期間は、発生した月の翌月から最大12か月間までとなります。
Q3. 減免の対象になるかどうか分からないのですが?
A. 各区役所福祉課で相談を受け付けています。
Q4. 家族が代理で申請してもいいですか?
A. はい、可能です。委任状と代理人の本人確認書類をご用意ください。
【その他】
申請に伴い、審査があります。承認された場合のみ減免対象となります。
必要書類は該当する事由により違いますので、詳しくは各区役所福祉課にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311
東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127
西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403
南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129
北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118