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共生型居宅サービス事業所について

最終更新日:
(ID:22117)

共生型居宅サービス事業所について

 障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように「共生型居宅サービス」が新設されました。

 障害福祉サービスの指定を受けている事業所は「共生型居宅サービス」として、介護保険の指定が受けやすくなる特例があります。 

1 共生型居宅サービスの基準

 


 指定を受けている

障害福祉サービス等

 指定を受けようとする介護保険サービス

基準の概要 

 
  •  居宅介護
  •  重度訪問介護
  •  訪問介護

     【人員】
     指定障害福祉サービス事業所の従業者の員数が、当該指定障害福祉サービスの利用者の数を当該指定障害福祉サービスの利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数とした場合における当該指定障害福祉サービス事業所として必要とされる数以上であること。
    【その他】
     共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

    ※ 詳細は、PDF 共生型訪問介護に関する基準等 (PDF:146.4キロバイト)を確認してください。新しいウィンドウで

     生活介護
  •  自立訓練(機能訓練)
  •  自立訓練(生活訓練)
  •  児童発達支援(重症心身障害児を通わせる事業者を除く。)
  •  放課後デイサービス(同上)
  •  通所介護

     ※定員が18名以下の場合は、地域密着型通所介護事業所として申請が必要です。

    【人員】
     指定障害福祉サービス事業所の従業者の員数が、当該指定障害福祉サービスの利用者の数を当該指定障害福祉サービスの利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数とした場合における当該指定障害福祉サービス事業所として必要とされる数以上であること。
    【その他】
     共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

    ※ 詳細は、PDF 共生型通所介護に関する基準等 (PDF:160.5キロバイト)を確認してください。新しいウィンドウで

     短期入所短期入所生活介護
    (介護予防含む)

    【設備】
     指定障害福祉サービス事業所の居室面積を、指定障害福祉サービスの利用者の数と共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積(利用者1人当たりの居室面積)が9.9平方メートル以上であること。
    【人員】
     指定障害福祉サービス事業所の従業者の員数が、当該指定障害福祉サービスの利用者の数を当該指定障害福祉サービスの利用者及び共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者の数の合計数とした場合における当該指定障害福祉サービス事業所として必要とされる数以上であること。
    【その他】
     共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定(介護予防)短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

     

     ※ 詳細は、PDF 共生型短期入所生活介護に関する基準等 (PDF:146.6キロバイト)を確認してください。新しいウィンドウで

     

     

      現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。詳細は、市障がい福祉課(096-361-2519)へお尋ねください。


     

    2 共生型居宅サービス事業所の指定を受ける場合

     指定申請には、以下の書類を提出していただく必要があります。
     

    8.体制届(該当のサービスの様式を使用してください) 別ウィンドウで開きます

     

    ※通所介護は、利用定員18名以下の場合は地域密着型通所介護事業所として申請してください。

    3 通常の指定を受けたい場合

     指定障害福祉サービス事業所が、共生型居宅サービスではなく、通常の介護保険の居宅サービスの指定申請を行う場合「特定による指定を不要とする旨の申し出」が必要になります。 

     共生型の指定を不要とする旨の申出書(ワード:43キロバイト) 別ウインドウで開きます


       介護保険事業所(地域密着型サービス以外)の指定申請書別ウィンドウで開きます

    地域密着型サービス事業所の指定申請書別ウィンドウで開きます

    4 申請手数料について

    •  指定申請には、各サービスごとに定める申請手数料を熊本市収入証紙の貼付によって納付いただく必要がありますので、あらかじめ所定額の準備をお願いします。
    •  

       サービス種別

       申請手数料 備考

      訪問介護

      通所介護

      地域密着型通所介護

      短期入所生活介護

       15,000円

      短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を一括して新規指定申請する場合、

      居宅・地域密着型サービス(15,000円)+介護予防サービス(15,000円)

      で合計30,000円の熊本市収入証紙が必要です。

       介護予防短期入所生活介護 15,000円 同上

       

    5 申請期限について

         新規指定申請は、原則として事業開始予定日の1ヶ月前までに行ってください。

    6 申請窓口・予約について

    •  事業所の新規指定を行う場合は、熊本市介護事業指導課が申請窓口(書類提出先)となります。申請に当たっては、下表の連絡先あてに必ず事前連絡し、各サービス担当者に来庁日の予約を取った上で来庁してください。事前予約がない場合、後日改めて来庁を求める場合があります。
    •  
       提出先住所  連絡先
       熊本市介護事業指導課

       〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号(10階)

      096-328-2793 

       

    7 共生型居宅サービス事業所の変更届について

      •  事業所の名称、事業所の所在地、申請者の名称、主たる事業所の所在地、代表者、役員、運営規定及び電話・FAX番号の変更(他の変更は届出不要)があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

    介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の変更届新しいウインドウで

    地域密着型サービス事業所の変更届新しいウインドウで

    8 共生型居宅サービス事業所の廃止・休止届について

     共生型居宅サービス事業所が廃止又は休止を行う場合は、障がい福祉課へ提出された届出の写しを介護事業指導課へ提出して下さい。

    指定申請の前に

    •  介護保険制度においては、多様な民間事業者の方々の参入によって、効率的で良質なサービス提供が意図されていますが、介護サービス事業所としての指定を受けるに当っては、申請の前に、まず介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。具体的には、介護保険法はもとより、下表に掲げるような参考書籍・関係資料等の記載内容を精査・検討いただき、指定を希望される各介護サービス事業に対して、介護保険関連法令等で求められている各種基準等の内容について十分に理解してください
    • 関係資料
        名称概要
       1

       【参考書籍】

      「介護報酬の解釈 2 指定基準編」(社会保険研究所)

      ※通称「赤本」

       各介護サービス事業ごとに、厚生労働省令が定める指定基準を網羅し、各基準に関する解釈通知内容等が併記されており、各種基準等の内容を理解するための基本文献です。最新刊を十分確認し、参考にしてください。
       熊本市の例規集、要綱集・審査基準集へのリンク集新しいウインドウで 上記1に所収の厚生労働省令が定める指定基準等については、平成24年施行の、熊本市条例において定めています。但し、条例規定の内容は、原則として厚生労働省令の規定を踏襲していますので、各条項の解釈等については上記1書籍等を適宜併用してください。
       3

      集団指導の手引き新しいウインドウで

      ※各サービスごとに上記リンク先の項目2の「説明資料」に各サービス名で掲載。 

       上記1の内容の要点をまとめているほか、介護報酬等に関する情報も収録しています。上記1書籍の入手が難しい場合は、最低限、こちらの「集団指導手引き」を手元において、精査・検討してください。

       

     

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