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熊本市政治倫理条例について

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熊本市政治倫理条例

平成元年6月、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、熊本市議会に政治倫理条例制定に関する調査特別委員会が設置され10か月に亘る調査・審議ののち、平成2年3月の第1回定例会において議員発議として熊本市政治倫理条例案を提案、同年4月18日に公布・施行されました。なお、平成27年6月の第2回定例会において政治倫理基準について一文を追加する改正が行われています。

政治倫理基準について

議員・市長が遵守すべき次の政治倫理基準を条例第3条に定めています。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。

(3) その地位を利用しいかなる金品も授受しないこと。

(4) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又は市の職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。

(5) 市民全体の奉仕者として行動すること。また、市民全体の代表者として、法令を遵守しその品位と名誉を損なう行為を慎むとともに、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

調査請求について

 市民は、議員又は市長が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、有権者の総数の200分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を提出して、議員に係るものについては議長に、市長に係るものについては市長に、調査を請求することができます。

 なお、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければなりません。

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