熊本市精神保健福祉審議会について
精神保健福祉審議会は、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項により、都道府県及び政令指定都市において、精神保健及び精神障がい者の福祉に関する事項を調査審議する機関を置くことができるとされており、本市においても政令指定都市移行に伴い、平成24年度に新たに設置いたしました。
これにより、本市における精神保健及び精神障がい者の福祉に関する取組みについての意見や法第19条の9第2項の規定による指定病院の指定の取消しの際の意見を聴取することとしています。
熊本市精神保健福祉審議会条例 (PDF:70.7キロバイト)
令和6年度の開催状況
【日時】
令和7年2月1日(火曜日) 午後1時30分~午後3時15分
【会場】
ウェルパルくまもと1階大会議室
【会議次第】
1.開会
2.挨拶
3.委員紹介
4.会長・副会長選出
5.議事
(1)精神保健福祉事業報告について
(2)精神保健福祉法改正に伴う本市の取り組み状況について
(3)自殺対策の取り組み状況について
6.その他
7.閉会