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道路上の乗り入れ(段差解消)ブロックなどの撤去について

最終更新日:
(ID:27126)

道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください。

 自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

 ブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあり、大変危険です

 また、道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り入れブロック等を設置している場合は

 速やかに撤去してください

段差の解消は切り下げ工事で

 自宅や駐車場出入口の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で

 行っていただくことになります。

 詳しくは、「道路占用等について」のページの「道路工事施行承認とは」をご覧ください。

 道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

広報用チラシ

 

 ※内容は本ページと同じです。

参考(関係法令)

 〇道路法第32条(道路の占用の許可)

   道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受

   けなければならない。

  1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

  2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

  3 鉄道、軌道その他これらに類する施設

  4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

  5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

  6 露店、商品置場その他これらに類する施設

  7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通い支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

 

  ⇒ 乗り入れ(段差解消)ブロックは本条における許可物件に該当しません。

 

 〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)

   何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

  2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

 〇道路法第102条(罰則)

   次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  1 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

  2 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を

    占用した者

  3 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  4 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨

    げた者

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