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水防法及び土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

最終更新日:
(ID:27219)

避難確保計画及び避難訓練の実施について

 

避難確保計画及び避難訓練の義務付けとは何ですか?

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、下記のとおり変更されました。

【改正内容】

 水防法・土砂災害防止法

 避難確保計画策定

計画に基づく避難訓練の実施 

自衛水防組織の設置 

 改正前

 努力義務

 努力義務

努力義務 

 改正後

 義務

義務

努力義務のまま

 

義務付けされている施設をどうやって確認したらいいのですか?

浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設等の施設が該当します。

熊本市ハザードマップをご確認ください。

  

避難確保計画の作成や訓練実施報告の様式はありますか

~計画様式~

ワード 避難確保計画様式(洪水編) (ワード:72.7キロバイト)新しいウィンドウで

ワード 避難確保計画様式(土砂編) (ワード:823キロバイト)新しいウィンドウで

~報告書様式~

                                                                             

                                                                            ●避難訓練について【訓練実施後報告(毎年)】

        ・提出物  避難訓練実施報告書 (1部)  
               

作成に必要なリンク先について教えて下さい。

●災害リスクを確認する 
●防災情報を確認する
 
 

他にも聞きたいごとがあるのですが…。

作成方法などについては、説明動画(国交省HP)新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

その他お問い合わせがございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせ願います。


 

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