熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援

文字サイズを変更する

拡大標準

背景色を変更する

青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

最終更新日:
(ID:27219)

避難確保計画及び避難訓練の実施について

 

避難確保計画及び避難訓練の義務付けとは何ですか?

水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律及び津波防災地域づくりに関する法律に下記のとおりに定められています。

【災害種別ごとの法律上の義務】

 

 避難確保計画

策定・報告

避難確保計画

公表 

計画に基づく避難訓練

実施・報告 

 自衛水防組織の設置義務 

 洪水

 義務

 義務努力義務 

 高潮

 義務

 義務努力義務 
 雨水出水 義務
 義務努力義務 
 土砂 義務
 義務
 津波 義務義務 義務


  •  

義務付けされている施設をどうやって確認したらいいのですか?

浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設等の施設が該当します。

対象施設はこちら →   令和8年度要配慮者利用施設対象リスト(PDF:2.12メガバイト) 別ウインドウで開きます


 

避難確保計画の作成や訓練実施報告の様式はありますか

~避難確保計画様式~

~訓練実施結果報告書様式~別ウインドウで開きます

                                                                             

                                                                            ●避難訓練について【訓練実施後報告(毎年)】

        ・提出物  避難訓練実施報告書 (1部)  
               

作成に必要なリンク先について教えて下さい。

●災害リスクを確認する 
●防災情報を確認する
 
 

他にも聞きたいごとがあるのですが…。

その他お問い合わせがございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせ願います。


 

このページに関する
お問い合わせは

(ID:27219)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.