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セーフティネット保証4号の認定について

最終更新日:
(ID:27253)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、令和7年8月大雨により、熊本市はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定期間

指定期間は、令和7年12月16日までです。 (中小企業庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。


認定要件・市指定様式

 認定要件に応じた申請様式、売上高計算書を選択して申請ください。


 区分認定要件 

 認定申請書

売上高計算書

 通常の様式 最近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること  認定申請書(通常) 別ウインドウで開きます

 創業者要件-1

(業歴1年1か月未満で令和7年5月から7月の売上がある方)
 最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること

 創業者要件-2

(業歴1年1か月未満で令和7年5月から7月の売上がない方)
 最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること  認定申請書(創業者-2) 別ウインドウで開きます

 

必要書類

      • A) 認定申請書(上の表から要件に合ったものをご利用ください)

B) 売上高計算書(上の表から要件に合ったものをご利用ください)

C) 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)

D) 売上等減少を確認するための証拠書類(比較対象月の売上が分かる資料)

  【決算期が未到来の期間】売上台帳、法人事業概況説明書、試算表等

  【決算期が到来済の期間】法人事業概況説明書、確定申告書等の確定した売上が分かる資料

E) 【創業者要件を申請する場合】

  創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届等)

F) 【代理申請の場合】ワード 委任状 新しいウィンドウで

※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。

※ 書類の追加提出をお願いする場合があります。

 

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 書類の不足、認定要件未充足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。

3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

4 認定書の有効期限は、発行から30日間です。

5 認定申請書における事業者の押印は不要です。※ただし、委任状は事業者の押印が引き続き必要です。

 

※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。

 

申請手続

申請手続について

・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く) 

 ※認定書の申請は「窓口受付」のみです。


認定書の受取について

○窓口受取の場合

 申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。

○郵送希望の場合

 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。

 ※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。

 ※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※返信先は、申請者の住所(申請書に記載された住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。

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