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基準条例制定に伴う身体的拘束等の取扱いについて

最終更新日:
(ID:2743)

身体的拘束の取扱いについて

本市では、地域主権一括法等の改正に伴い、施設等の基準条例を制定し、独自基準として身体的拘束等の本市への報告を義務付けています。
月1回該当利用者の身体的拘束等実施報告書の提出をお願いします。
提出期限は、実施月の翌月10日とします。


提出先・方法

メール、LoGoフォーム、郵送、持参等の方法で介護事業指導課にご提出ください。

※メールアドレス:kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp
※LoGoフォーム  :【介護サービス等事業所】身体的拘束等実施報告書の提出別ウィンドウで開きます(外部リンク)
※介護事業指導課(熊本市役所本庁10階)
 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号


身体的拘束の具体例

1.徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6.車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
8.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11.自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

※ 利用者の行動を抑制しようという意図のもとで使われ、同時に利用者がそれを苦痛・ストレスに感じているのならば、センサーマット等も身体的拘束につながる。「自立支援」の為に必要なケアであるか、目的や運用方法、使用条件等を事業所内で検討してください。

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