住居確保給付金について
- 【家賃補助】
- 離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間(状況に応じて最長9か月延長可能)を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
- 【転居費用補助】
- 同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方が、支出の削減等のために家賃が安い住宅に転居する必要がある場合に、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
| 家賃補助 | 転居費用補助 |
1 | 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 | 申請日において、離職等の日から2年以内であること(疾病、育児などやむを得ない事情と認めた場合は、期間を加算する場合あり) もしくは、 給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方 | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること |
3 | 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
4 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、下記収入基準額(基準額+家賃)以下であること |
※収入基準額 単身世帯:上限112,100円(基準額81,000円+家賃額(上限31,100円)) 2人世帯:上限160,000円(基準額123,000円+家賃額(上限37,000円)) 3人世帯:上限197,400円(基準額157,000円+家賃額(上限40,400円)) 4人世帯:上限234,400円(基準額194,000円+家賃額(上限40,400円)) |
5 | 金融資産等の合計が、単身世帯で48.6万円以下、二人世帯で73.8万円以下、三人世帯94.2万円以下、それ以上複数世帯100万円以下であること(申請者と同一の世帯に属する者の金融資産等を含む) |
6 | 下記に示す求職活動及び就労支援を実施していただくこと ⑴ 公共職業安定所等での求職活動を行う方(自立に向けた活動を行う方を除く) ア、月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける イ、月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける ウ、原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。 ⑵ 自立に向けた活動を行う方(主に自営業の方で、自立相談支援機関との相談において、求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された方) 業務上の収入を得る機会の増加に向けて次の(1)~(3)の求職活動等を行う ア、月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける イ、原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける ウ、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う | 家計改善支援を受けた結果、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、又は家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 |
7 | 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと | 転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。 |
8 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと |
リーフレット(PDF:713.4キロバイト) 
支給額及び支給期間
【家賃補助】
■支給月額家賃相当額(上限:単身世帯 31,100円、2人世帯 37,000円、3~5人世帯 40,400円)
<注意事項>
・一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
・住宅支援給付は、貸主または不動産等の口座へ直接振り込みます。
■支給期間3か月まで(状況に応じて最長9か月延長可能)
【転居費用補助】
単身世帯:支給上限額 121,200円 2人世帯:支給上限額 132,000円 3人世帯:支給上限額 141,000円 4人世帯:150,000円

住居確保給付金受給中の求職活動等関係関係様式について
【家賃補助】
〇上記6の⑴の方
申請方法
転居費用補助を希望される場合は、まず、以下のいずれかの生活自立支援センターへ家計改善についてご相談ください。家計改善支援の結果、転居をすることで、家計全体での支出の削減が見込まれると認められた場合等に、補助の申請が可能となります。申請する際は、「住居確保給付金支給申請書(様式第1号の2)」「住居確保給付金申請確認書(転居費用補助)」「入居予定住宅通知書(転居費用補助)」を提出してください。
- ・収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する方についても確認できる書類が必要です。
・収入には、就労等収入、失業等給付、年金等を含みます。
・必要に応じて、その他の書類の添付を求めることがありますので、申請に必要な書類の詳細については、以下の申請相談窓口にお問い合わせください。 - ・その他、支給決定後に生活自立支援センターから必要な書類の提出を求める場合があります。
- 住居確保報告書、住民票の写し、常用就職届、業者等へ支払った転居費用の領収書や振込明細等
申請相談窓口
〇中央区、西区、北区にお住まいの方
名称:熊本市中央生活自立支援センター
場所:中央区役所2階(福祉相談支援センターと同じ場所)
電話番号:096-328-2795
〇東区にお住まいの方
名称:熊本市東生活自立支援センター
場所:東区役所2階
電話番号:096-367-9233
〇南区にお住まいの方
名称:熊本市南生活自立支援センター
場所:富合雁回館内(南区役所隣)
電話番号:096-358-5571
相談受付時間:午前9:00から午後5:00まで(土日・祝日・年末年始を除きます)
※お住いの区以外のセンターでもご相談いただけますが、まずはお住いの区に設置してあるセンターへお電話にてご相談ください。
相談予約について
庁舎内でお待ちいただく時間を少しでも減らすために予約相談をおすすめします。
上記3センターのいずれかにお電話していただく際に、来庁日時をご予約ください。
また、予約なしで来られた場合でもご対応いたしますが、予約者優先とさせていただきますので、場合によってはお待ちいただくことになります。