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介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の指定更新の手続きについて

最終更新日:
(ID:34410)

 

指定更新手続について

 平成18年4月の介護保険法改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。

 更新の対象となる事業者様におかれては、準備等を進めていただくようお願いします。

 なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。

 

 総合事業も同時に更新をする場合は、コチラ新しいウインドウでから必要添付書類のご確認をお願いいたします。

更新申請書

○様式等は、必要なものをダウンロードしてご使用ください。

○提出用と事業所控用の2部準備してください。

様式等

提出書類については、下記の様式を使用してください。
標準様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

 

業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について

   介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出して下さい。なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。

 様式は下記リンク先にあります。

 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について新しいウインドウで

指定更新手数料

 

 事業区分

 更新

 居宅サービス事業所

 10,000

 地域密着型サービス事業所

 10,000

 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所

 10,000

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 28,000

 介護老人保健施設

 28,000

 介護医療院

 28,000

 (地域密着型)介護予防サービス事業所

 10,000

 介護予防・日常生活支援総合事業

 10,000

 

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