指定更新手続について
平成18年4月の介護保険法改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
更新の対象となる事業者様におかれては、準備等を進めていただくようお願いします。
なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。
総合事業も同時に更新をする場合は、コチラ
から必要添付書類のご確認をお願いいたします。
更新申請書
○様式等は、必要なものをダウンロードしてご使用ください。
○提出用と事業所控用の2部準備してください。
様式等
提出書類については、下記の様式を使用してください。
標準様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について
介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出して下さい。なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。
様式は下記リンク先にあります。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
指定更新手数料
更新申請の際には、下記手数料が必要です。所定の金額を「熊本市収入証紙」で納付してください。 事業区分 | 更新手数料 |
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地域密着型サービス | 10,000 |
地域密着型介護予防サービス | 10,000 |