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地域密着型サービス事業所指定更新の手続きについて

最終更新日:
(ID:34453)

 

指定更新手続について

 平成18年4月の介護保険法改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
 更新の対象となる事業者様におかれては、準備等を進めていただくようお願いします。
 なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。

 総合事業も同時に更新をする場合は、コチラ新しいウインドウでから必要添付書類のご確認をお願いいたします。

更新申請書

○様式等は、必要なものをダウンロードしてご使用ください。

○提出用と事業所控用の2部準備してください。

様式等

提出書類については、下記の様式を使用してください。
標準様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について

   介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出して下さい。なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。

 様式は下記リンク先にあります。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について別ウィンドウで開きます

指定更新手数料

更新申請の際には、下記手数料が必要です。所定の金額を「熊本市収入証紙」で納付してください。
 事業区分  更新手数料
  地域密着型サービス  10,000
  地域密着型介護予防サービス  10,000

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