【注意事項】
「工事契約」や「着工」する前に申請が必要です。申請以前に「工事契約」や「着工」した場合、補助金交付の対象外となります。
予算の執行状況により、受付期間を変更することがあります。
予算の上限を超えるタイミングで、複数の同日消印の郵送での申請や電子申請があった場合は、抽選で受付とする申請を決定します。
1.制度の概要
本補助制度は、高齢者が住宅のバリアフリー改修工事を行う際の、工事費用の一部を補助するものです。
高齢者が住む住宅のバリアフリー化を促進することで、家庭内事故を防止し、居住の安定に寄与することを目的としています。
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【チラシ】
【標準設計基準】
施工品質の向上を目的としてまとめたものです。申請者、施工業者の皆さまにご一読いただきたいものです。
この設計基準に示している内容は一般的な基準です。申請者の身体や暮らし方、住宅の状況に合わせてバリアフリー改修を行ってください。
【補助金交付要綱】
2.補助の対象となる方
補助の対象となる方は、以下の条件をすべて満たす方とします。
- 熊本市に住所を有し、補助対象住宅に居住していること。
- 満65歳以上であること。
- 世帯の全員が介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援または要介護認定を受けていないこと。(※認定を申し込んでおり審査中の方、および更新し忘れによる認定期限切れの場合は対象外とします。介護保険による住宅改修については、「介護保険サービスによる住宅改修費について」のページ
をご覧ください。) - 世帯の年収が、別表1に定める年収であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 世帯の全員が熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号の規定に該当しない者であること。
別表1世帯種別 | 世帯の満65歳以上の方全員の合計年収 |
---|
満65歳以上の方が1人以上いる世帯 | 総所得220万円未満または 年金収入+その他総所得=340万円未満 |
満65歳以上の方が2人以上いる世帯 | 総所得220万円未満または 年金収入+その他総所得=463万円未満 |
※総「所得」とは、控除後の金額です。総収入-控除等=総所得。また、年金「収入」とは、控除前の金額です。年金収入-控除等=年金所得。
3.補助の対象となる住宅
補助の対象となる住宅は、熊本市内にある既存の住宅とします。- 戸建住宅・共同住宅、専用住宅・併用住宅、持家・借家を問いません。
- 借家の場合、所有者がバリアフリー改修工事を承諾していること(申請時に承諾書を提出いただきます)。
- 共同住宅の場合、共用部分は対象外とします。
- 併用住宅の場合、居住の用に供する部分のみを対象とします。
4.補助金額
補助金額は、バリアフリー改修工事の実施に要する経費(補助対象経費)※ に、以下の2区分に応じた補助率を乗じて得た金額とします。千円未満の端数は切り捨てます。
世帯種別
| 補助対象経費上限額 | 補助率 | 補助上限額 |
---|
1. 非課税世帯 | 18万円 | 2/3 | 12万円 |
2. それ以外の世帯 | 18万円 | 1/3 | 6万円 |
※補助対象とならない工事があります。補助対象として認められないのは、バリアフリー化に直接関係のない工事の材料費・施工費用などです。詳しくは、「1. 制度の概要」に示した補助申請要領(マニュアル)をご確認ください。
〈事例1〉
非課税世帯。自宅のトイレで、和式便器から洋式便器に改修するにあたり、トイレの壁紙も張り替える。
→工事見積書には、既存便器解体・撤去・処分費10,000円、洋式便器90,000円、便器設置費20,000円、配管工事30,000円、壁紙5,000円、壁紙張り替え代3,000円、小計158,000円、消費税15,800円、総額173,800円とある。
→ 壁紙5,000円と壁紙張り替え代3,000円、それらの消費税分800円は補助対象外なので、総額から計8,800円を引き、補助対象経費は165,000円と計算されます。
→ (補助対象経費)165,000円×(補助率)2/3=(補助金額)110,000円
→ 自己負担額は、173,800円-110,000円=63,800円
〈事例2〉
非課税世帯ではない。自宅玄関前の階段(敷地内・屋外)を幅1mのスロープにして段差を解消し、さらにそのスロープに支柱を埋め込んで手すりを設置する。
→工事見積書には、下地調整代20,000円、コンクリート50,000円、コンクリートメッシュ筋30,000円、コンクリート打設代30,000円、支柱25,000円、手すり10,000円、ブラケット15,000円、手すり取付代10,000円、小計190,000円、消費税19,000円、総額209,000円とある。
→ 全額が補助対象経費ですが、補助対象経費上限額を超えているため、補助対象経費は180,000円です。
→ (補助対象経費)180,000円×(補助率)1/3=(補助金額)60,000円(補助上限額)
→ 自己負担額は、209,000円-60,000円=149,000円
5.補助の対象となる事業(バリアフリー改修工事)
補助の対象となる工事は、申請者が居住する自宅に対して実施し、原則として令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに完了実績報告が可能なバリアフリー化改修工事であって、以下に定めるいずれかの工事(複数にまたがるものも可)とします。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材又は、通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器への取替え又は、既設洋式便器のかさ上げ
- 上記の改修工事に付帯して必要となる改修工事
それぞれの詳細については、「1. 制度の概要」に示した「補助申請要領(マニュアル)」4ページまたは巻末のQ&Aをご覧ください。また、補助対象とならない工事があります。補助対象として認められないのは、バリアフリー化に直接関係のない工事の材料費・施工費用などです。
「1. 制度の概要」に示した「標準設計基準」をご一読の上、バリアフリーに関する一般的な基準を確認し、申請してください。
また、施工業者は、熊本市内に本社、支店、営業所などを有する中小企業者または個人事業主であることとします(中小企業基本法第2条による)。
申請者本人や家族、親族等が工事を行うこともできます。その場合は補助申請要領(マニュアル)の34ページをご覧ください。
6.申請の手続き
※工事契約の前に補助金交付申請が必要です。工事契約後・工事後の申請は補助対象になりません。
補助金交付申請書の提出
受付期間:令和6年(2024年)4月8日(月曜日)~令和6年(2024年)12月27日(金曜日)(当日消印有効)
提出方法:郵送もしくは電子申請を原則とします。※
郵送宛先:〒860-8601 熊本市住宅政策課 バリアフリー補助金担当 宛て※
※委任状を添付することで、家族や親族、依頼する施工会社の方等が書類を提出することができます。
※郵便番号は市役所専用番号のため、住所記載は不要です。市役所9階の住宅政策課窓口や、各区役所の福祉課窓口への持参による提出も可能ですが、その際は書類一式を封筒に封入して提出してください。
電子申請リンク
- 補助金交付申請はこちら
(外部リンク) - 完了実績報告はこちら
(外部リンク)
※熊本市電子申請サービス
(外部リンク)を使用した申請となります。事前に利用者登録が必要です。電子申請の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)及び読み取りのための対応スマートフォン等が必要となります。
電子申請対応スマートフォンリスト(PDF:23.1キロバイト)
申請時の提出書類
【必ず提出する書類】
(1)
補助金交付申請書(様式第1号) (ワード:23.1キロバイト)
(2)工事見積書を複写したもの
・会社名、住所、電話番号の記載があるもの
・工事箇所ごとの仕様、数量、工事費が分かるもの
(3)
工事予定箇所の写真 (エクセル:34.5キロバイト)
※参考様式ですので、独自の様式で作成いただいても構いません。
・申請する全ての工事予定箇所の写真
・手すりの取り付けの場合、取付位置が分かるよう写真に示してください(手書き可)。
・段差解消の場合、段差の寸法が分かるよう、メジャー等をあてて撮影してください。
(4)
住民基本台帳等の情報閲覧に関する同意書(別紙1) (ワード:21キロバイト)
【該当する場合のみ提出する書類】
(5)(申請事務を委任させる場合)
委任状(別紙2) (ワード:17.2キロバイト)
(6)(借家にお住まいの場合)賃貸借契約書を複写したもの
(7)(借家にお住まいの場合)
住宅改修に係る承諾書(様式第2号) (ワード:19.8キロバイト)
工事完了後の提出書類
バリアフリー改修工事が完了したら、必ず提出締切日までに以下の書類を提出してください。
提出締切日:令和7年(2025年)2月28日(金曜日)※厳守でお願いします。
(1)
完了実績報告書 兼 補助金交付請求書(様式第7号) (ワード:20.9キロバイト)
※代理受領の場合は次の書類も必要です。
代理受領委任状(様式第11号) (ワード:20.6キロバイト)
(2)工事請負契約書等を複写したもの
(3)費用の支払いが確認できる書類(領収書を複写したもの等)
(4)
工事完了箇所の写真 (エクセル:35キロバイト)
※参考様式ですので、独自の様式で作成いただいても構いません。
その他の手続き
【事業内容を変更する場合の提出書類】
【事業を中止(廃止)する場合の提出書類】
【事業の承継をする場合の提出書類】
7.様式
8.固定資産税の減税措置について
新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、要件を満たした時には、一戸当たり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。原則として、工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
詳しくは、
市ホームページ
か、市 固定資産税課(電話:096-328-2195)まで。