自立支援医療(更生医療)について
自立支援医療(更生医療)について
自立支援医療(更生医療)の対象となる疾患について、身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、その障がいを除去または軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。認定を受けると、原則医療費の1割が自己負担となります。ただし、市町村民税額が一定以上の場合は対象とならない場合もあります。また、事前の申請が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧
障害者総合支援法に基づく指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定一覧です。病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションごとに指定を行っています。
指定医療機関については、こちらの資料をご覧ください。
指定自立支援医療機関の指定について
【育成医療・更生医療】指定自立支援医療機関の指定について
障害者総合支援法に基づく自立支援医療費制度は「指定医療機関制度」が導入されており、自立支援医療を給付できる医療機関は、あらかじめ指定を受けなければなりません。
自立支援医療機関の指定は、「病院・診療所」、「薬局」、「訪問看護事業所」の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごと(更生医療、育成医療、精神通院医療)に、医療機関の所在の都道府県または政令指定都市が行います。
指定の期間は6年間です。6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うこととなります。
また、主として担当する医師・薬剤師、名称、所在地等障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第61条及び第63条に規定される内容に変更があった場合には、速やかに届け出る必要があります。
【指定医療機関向け資料】
指定申請
申請に対する審査は、「熊本市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領」に基づき、障がい者福祉相談所で行います。審査の結果については、文書で通知いたします。
なお、指定年月日は、原則として、市が指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
申請に必要な書類
【病院・診療所】
・様式1-(1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書
・(別紙1)経歴書
・(別紙2)自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
・(別紙3)研究内容に関する証明書
・医師免許証の写し
・院内見取図
以下の書類は必要に応じて提出してください。
腎臓に関する医療を担当しようとする場合
・(別紙4)人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書
小腸に関する医療を担当しようとする場合
・(別紙5)中心静脈栄養法に関する臨床実績証明書
心臓移植に関する医療のうち心臓移植術後の抗免疫療法を担当しようとする場合
・(別紙6)心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)または
(別紙7)心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
肝臓移植に関する医療のうち肝臓移植後の抗免疫療法を担当しようとする場合
・(別紙8)肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)または
(別紙9)肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
【薬局】
・様式1-(2)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書
・(別紙1)経歴書
・(別紙2)調剤のために必要な設備及び施設の概要
・薬剤師免許証の写し
・保険薬剤師登録票の写し
・薬局の見取り図
【訪問看護事業所】
・様式1―(3)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書
・(別紙)訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る)に従事する職員の定数
・従事する職員(看護師・PT等)の経歴書(形式は問いません)
・九州厚生局の指定通知書写し
・事業所案内(パンフレット等)
届出事項変更届
医療機関の名称・所在地、開設者の氏名又は名称・住所、標榜している診療科目(病院・診療所のみ)、主として担当する医師・薬剤師等に変更があった場合には、届出が必要です。
※直近の指定申請、変更届時点から変更が生じていない事項に係る添付書類は省略できます。直近の登録状況は、「指定自立支援医療機関(更生医療)について」の「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧」でご確認ください。
申請に必要な書類
【病院・診療所】
・様式2-(1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書
以下の書類は必要に応じて提出してください
主として担当する医師又は歯科医師が変更になる場合
・(別紙1)経歴書
・(別紙2)自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
・(別紙3)研究内容に関する証明書
・医師免許証の写し
自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要が変更になる場合
・(別紙2)自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
医療の種類によって、特に添付を要するもの
腎臓に関する医療を担当する医師が変更になる場合
・(別紙4)人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書
小腸に関する医療を担当する医師が変更になる場合
・(別紙5)中心静脈栄養法に関する臨床実績証明書
心臓移植に関する医療のうち心臓移植術後の抗免疫療法を担当する医師が変更になる場合
・(別紙6)心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)または
(別紙7)心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
肝臓移植に関する医療のうち肝臓移植後の抗免疫療法を担当する医師が変更になる場合
・(別紙8)肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)または
(別紙9)肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
【薬局】
・様式2-(2)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書
以下の書類は必要に応じて提出してください。
薬剤師が変更になる場合
・(別紙1)経歴書
・薬剤師免許の写し
・保険薬剤師登録票の写し
調剤のために必要な設備及び施設の概要が変更になる場合
・(別紙2)調剤のために必要な設備及び施設の概要
・薬局の見取り図
【訪問看護事業所】
・様式2-(3)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書
以下の書類は必要に応じて提出してください。
職員の定数が変更になる場合
・(別紙)訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
更新申請
障害者総合支援法第60条の規定に基づき、指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力が失われることとされています。
令和4年6月から、更新申請書を提出する際に、併せて「指定自立支援医療機関自己点検表」の提出が必要になりました。詳しくは、「自己点検」の項目をご覧ください。
申請に必要な書類
【病院・診療所】
・様式3-(1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書
以下の書類は必要に応じて提出してください。
自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の変更がある場合
・(別紙)自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
【薬局】
・様式3-(2)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書
以下の書類は必要に応じて提出してください。
調剤のために必要な設備及び施設の変更がある場合
・(別紙)調剤のために必要な設備及び施設の概要
【訪問看護事業所】
・様式3-(3)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書
以下の書類は必要に応じて提出してください。
職員の定数の変更がある場合
・(別紙)訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
自己点検
自立支援医療(育成医療・更生医療)の質の確保と制度の適正化を目的として、熊本市指定自立支援医療機関指導監査等実施要綱を制定しました。(令和4年6月1日施行)。これに伴い、令和4年度より、すべての指定自立支援医療機関に対して、指定更新時に自己点検表の提出が必要になりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。また、自己点検表の結果をもとに更新の可否を判断することとなります。
休止・廃止・再開の届出
指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合は、速やかに届出を行ってください。
・様式8 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届
辞退届
指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、辞退日の1か月以上前に届け出てください。
・様式9 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書
指定自立支援医療機関の申請・届出様式等
申請・届出様式等
申請の際に必要な添付書類等は「指定自立支援医療機関の指定について」の各項目をご覧ください。
【指定申請】
※様式ごとに別紙も含めて掲載しております。
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1-50
こどもセンター1階
障がい者福祉相談所
shougaisoudan@city.kumamoto.lg.jp