地域密着型サービス事業者の休廃止・再開・指定辞退届 最終更新日:2025年3月11日 (ID:35884) 印刷 廃止・休止届地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに熊本市長に届け出る必要があります。 別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書 (エクセル:30.8キロバイト)再開届出書地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を再開した場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。 別紙様式第二号(五)再開届出書 (エクセル:26.9キロバイト)指定辞退届出書地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。 別紙様式第二号(六)指定辞退届出書 (エクセル:29.6キロバイト)提出方法・郵送による提出(消印有効) ・窓口持参による提出 ・電子申請届出システムによる提出 電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉 ※電子申請届出システムの利用については、介護保険事業所等の指定申請等に係る電子申請届出システムについてを必ずご確認ください。