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ショートステイ、トワイライトステイ事業

最終更新日:
(ID:46)
 

1 事業の概要

 ショートステイ事業とは、保護者が仕事や病気等の社会的な理由で、お子さまの家庭での養育が一時的に難しくなった場合や、緊急一時的に母子の保護が必要な場合に児童養護施設等において、宿泊型でお子さまをお預かり又は母子の保護をする制度です。 

 トワイライトステイ事業とは、保護者が仕事等の理由で帰宅が夜間になる場合や休日(日・祝)の日中に仕事等の理由で不在の場合に一時的にお子さまをお預かりして食事の提供等を行う制度です。

※いずれも親族に保育ができる方がいる場合は対象外となりますので予めご了承ください。

2 対象者について

 対象者は、熊本市に在住の18歳未満のこどもとその保護者です(一時的に保護者と離れることを希望するこどもを含む)。

 保護者が以下の理由等で一時的に家庭での保育が難しい場合に利用できます。

 (1) 疾病

 (2) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

 (3) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 (4) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由 等

 (5) 育児に負担感を抱えており、お子さまとの関わり方や養育方法等について助言や見守り等が必要であり親子での利用が必要

   であると本市が認めた親子

 (6) 経済的問題等により緊急一時的に保護が必要な親子

 また、母子の保護の場合は、18歳未満のこどもとその母が対象となります。区役所保健こども課へご相談ください。

3 必要な手続きについて

(1) 利用するには、登録申請利用申請が必要です。各区保健こども課窓口および郵送にて随時受け付けています。
(2) 事前要録(毎年度登録)が必要ですので、まずは 子育て短期支援事業登録申請書(様式1号)(ワード:26.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
      及び 登録者状況連絡票(PDF:165.7キロバイト) 別ウインドウで開きますをお住まいの区の区役所保健こども課へご提出ください。
(3) 利用したい日が決まりましたら、登録した施設の中から利用したい施設を選び、施設へ直接連絡して利用の期間等の調整を行って
        ください。
(4)  施設との調整後、速やかに 子育て短期支援事業利用申請書(様式3号)(ワード:22.9キロバイト) 別ウインドウで開きます及び「4 申請書と併せて提出が必要な書類」をお住まいの区の区役所保健こども課へご提出ください。

(5) 登録申請書や利用申請書に記載した事項(氏名、住所、利用期間、世帯状況等)に変更が生じた場合は、速やかに 変更届(様式5号)(ワード:22.1キロバイト) 別ウインドウで開きますをお住まいの区の区役所保健こども課へご提出ください。

※緊急的に利用が必要な場合は、各区保健こども課窓口までお電話ください。

4 申請書と併せて提出が必要な書類

(1) マイナンバーカード又は、申請者本人の確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

 (※ご利用の年の1月1日に熊本市に住民票がなかった場合のみ必要となります。詳しくは各区保健こども課にお尋ねください。)


(2) 家庭で保育が出来ない理由が確認できる書類

  〇保護者の疾病、事故、家族の看護等 ⇒ 診断書等

  〇出産、出産に伴う入院       ⇒ 親子(母子)健康手帳の写し

  〇就労               ⇒ 就労・出張証明書

  ※登録時に必要な就労証明書の様式  ⇒  【様式】就労証明書(※登録申請時用)(ワード:25.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ※利用時に必要な終了証明書の様式  ⇒  【様式】就労・就労予定証明書(※利用申請時用)(ワード:17.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ※記載例はこちら          ⇒ 【記載例】就労・就労予定証明書(※利用申請時用)(PDF:71.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  〇学校等の公的行事への参加     ⇒ 参加がわかるもの

  〇災害、冠婚葬祭、失踪等      ⇒ 事実が分かるもの

  〇育児疲れ             ⇒ 第三者の証明(医師等からの証明がない場合は、保健師が面談を行います。)

5 ショートステイの利用期間及び利用時間について

 利用期間:原則7泊以内(7泊以上の利用を希望される場合は、各区保健こども課へご相談ください。)

 利用時間:(預入)利用初日の午前9時から午後5時まで

      (迎え)利用最終日の午前9時から午後5時まで

 ※預入及び迎えの時間は、必ず事前に施設と打ち合わせをしてください。

6 トワイライトステイの利用時間について

 夜間預かり:保育施設等終了時から午後9時まで  
 休日預かり:おおむね午前8時~午後5時まで 
 ※預入及び迎えの時間は、必ず事前に施設と打ち合わせをしてください。

7 利用料 ※令和7年4月から利用料が改定されました

 

【生活保護世帯】

【母子・父子世帯かつ

  市民税非課税世帯】

【市民税非課税世帯】

【父子・母子家庭】

【課税世帯】

ショートステイ

2歳未満

無料

1,000円

4,600円

2歳以上

無料

900円

2,600円

保護者

無料

240円

670円

トワイライトステイ

(夜間預かり)

無料

250円

620円

トワイライトステイ

(休日預かり)

無料

300円

1,150円

   ※ショートステイの料金は1人1日あたりの金額です。

(例)母子家庭で2歳児以上のこどもを1泊2日で預ける場合

   (単価)900円 × 2日 =(利用料)1,800円 

 ※トワイライトの料金は年齢に関係なく1人1回あたりの金額です。
   ※利用料は利用終了時に直接施設にお支払いください。

8 実施施設

【児童養護施設】…2歳以上児が対象です。

施設名

所在地

電話

FAX

菊水学園

熊本市中央区渡鹿5丁目9-12

364-0811

364-0817

慈愛園子どもホーム

熊本市中央区神水1-14-1

383-3509

382-5045

藤崎台童園

熊本市中央区古京町3-5

352-5063

352-5445

龍山学苑

熊本市北区龍田6-3-60

338-0845

338-0656

広安愛児園

上益城郡益城町古閑73

368-2015

367-5503

シオン園
 熊本県荒尾市荒尾4110番地0968-62-04280968-62-0608


【乳児院】…2歳未満児が対象です。

施設名

所在地

電話

FAX

熊本乳児院

熊本市中央区本荘2-3-8

371-1396

371-1633

慈愛園乳児ホーム

熊本市中央区神水1-14-1

383-5100

383-5102

 

【母子生活支援施設】…母子での利用が対象です。

熊本市には2ヶ所の施設があります。詳細はお住まいの区の区役所保健こども課にお尋ねください。

9 注意事項

・申請内容に変更があった場合は、変更届が必要です。
・施設への送迎は、保護者が行ってください。
・利用中は、緊急時に備え、常に施設や区役所と連絡が取れるようにしてください。
・利用決定後に、お子さまが病気になられた場合や、施設で感染症が流行っている場合など利用が出来ない場合がございますので、
 あらかじめご了承ください。
・施設の定員を超える場合等、施設の状況により利用できない場合があります。

10 受付・郵送窓口

中央区役所 保健こども課 児童支援班   860-8601  熊本市中央区手取本町1-1   096-328-2451

東区役所  保健こども課 児童支援班   862-8555  熊本市東区東本町16-30     096-367-9131

西区役所  保健こども課 児童支援班   861-5292  熊本市西区小島2丁目7-1    096-329-6838

南区役所  保健こども課 児童支援班   861-4189  熊本市南区富合町清藤405-3   096-357-4135

北区役所  保健こども課 児童支援班   861-0195  熊本市北区植木町岩野238-1   096-272-1104

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