特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税額・森林環境税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
特別徴収を開始する場合
新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「特別徴収依頼(切替)届出書」を提出してください。
特別徴収できなくなった場合
退職、休職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生する場合もあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願 いします。
<退職者の未徴収税額の徴収>
1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、
最後の給与で残りの税額を一括徴収してください。
6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。
本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。
- <退職所得に対する市県民税の特別徴収>
退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入します。
くわしくは、 退職所得に対する住民税の特別徴収へ
事業所の所在地・名称等の変更
特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
納期の特例
給与の支払いを受ける方が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することが出来ます。この特例をうけるには「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認をうけてください。
※申請時点で特別徴収税額を滞納している場合は承認できません。
※給与の支払いを受ける方が10人以上になりましたら、すみやかに「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」にてご連絡ください。
給与支払報告書を誤って熊本市に提出した場合
他市町村に提出すべき給与支払報告書を誤って熊本市に提出された場合については、「給与支払報告書住所誤報届出書」を提出し、給与支払報告書を正しい市町村へ改めて提出してください。
税額通知の受取方法及び通知先アドレスを変更する場合
熊本市もしくは他市町村へ、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書をご提出されている事業所様で、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法の変更を行う場合、変更依頼月の前月15日までに以下の届出を提出してください。
■熊本市へeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した事業所様
■熊本市へ特別徴収依頼(切替)届出書等を提出し特別徴収義務者となった事業所様
※特別徴収税額通知(納税義務者用)を「電子データ」で受取る場合、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号の設定が必要です。
※他市町村へeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出された事業所様のみ、その際に選択した受取方法等を熊本市においても適用できます。
※eLTAX(エルタックス)利用届出の提出先市町村に熊本市を登録していない事業所様は、提出先追加の「利用届出(変更)」の提出も
お願いいたします。
※「利用届出(変更)」の提出については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
地方税共同機構ホームページ(利用届出について)https://www.eltax.lta.go.jp/riyoutodokede/gaiyou/
(外部リンク)
※原則、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の再発行は行っておりません。
特段の事情がある場合は、該当年度で最初に通知した税額決定通知書の通知日から、最初の納期限までに市民税課へご連絡ください。
提出方法
各届出書は郵送又は窓口で提出してください。
提出先 | 〒860-8601 |
| 熊本市中央区手取本町1番1号 |
| 熊本市役所 市民税課(市役所本庁舎2階) |
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また、「eLTAX」から電子申請により提出することもできます。
くわしくは、ホームページをご確認ください。
eLTAX
(外部リンク)
問い合わせ先
熊本市役所 市民税課
☎096-328-2183