【見守り情報】「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意! 最終更新日:2023年7月13日 (ID:49805) 印刷 台風・豪雨などの自然災害の後にトラブルが多くなります。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第454号(2023年6月20日)】 【消費者へのアドバイス】 1.「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。 2.勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。 3.損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。4. 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。 ◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<消費者センター情報>▢「保険が使える」にご用心!<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。