この給付金は、「住民税非課税世帯への7万円給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金」に加算して支給されます。
※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)について、現時点でお知らせできる内容を公開します。
対象となる世帯(支給要件)
令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、次の要件(1)~(3)のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
【要件】
(1) 基準日(令和5年12月1日)時点で住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童がいる世帯
※ 平成17年4月2日生まれ以降の児童が対象となります。
※ 施設入所児童は、住民票上、同一世帯であっても加算の対象外となります。
(施設入所児童とは、児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童をいいます。)
(2) 令和5年12月2日以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児がいる世帯
(3) 基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票上、別世帯であるが扶養している児童がいる世帯
※ 別世帯でこども加算の対象となっている児童は、こども加算の対象外となります。
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は、対象外となります。
※基準日(令和5年12月1日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。
詳しくはコールセンターまでお尋ねください。
「令和5年度住民税非課税世帯」の要件は、以下ホームページを参照ください。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)
「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」の要件は、以下ホームページを参照ください。
・住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)
支給額
児童1人あたり5万円(受給できるのは、1回のみ)
申請方法等
(1)「確認書」が届いた方
対象世帯:令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、基準日時点で対象児童がいると思われる世帯
発送日:令和6年(2024年)2月29日(木曜日)
支給手続:以下のいずれかの手続きを行っていただくことにより支給いたします。
(1)確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返送する。
(2)確認書案内に記載のQRコードを読み込んでいただき、電子申請を行う。
支給日:令和6年(2024年)3月15日(金曜日)より、申請受付後、内容確認が完了した方から順次、支給を開始します。
申請期限:令和6年(2024年)8月31日(土曜日)まで 【当日消印有効】
※令和6年8月31日(土曜日)は、電子申請のみ可能です。電子申請ができない方は、あらかじめコールセンターへご連絡ください。
| R5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円) のこども加算 | R5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)のこども加算 |
確認書 見本 |

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確認書 記載例 |
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オンライン申請入力例 | |
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(2)(1)世帯のうち、こども加算受給後に生まれた新生児(追加出生児童)がいる世帯
対象世帯:令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、こども加算受給後に、新たに対象児童が出生した世帯
※基準日以降(令和5年12月2日~令和6年8月31日)に生まれた新生児が対象となります。
支給手続:支給申請書(追加出生者用)に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送にて提出ください。
支給申請書は、以下リンクから印刷していただくか、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターへ連絡していただくと支給申請書を
郵送いたします。また、申請相談窓口でも配布します。
※こども加算受給前に、新生児(追加出生児童)が生まれた場合は、お手元にある確認書に新生児分も記入して返送ください。支給
申請書(追加出生者用)の提出は不要です。
【様式へのリンク】 ・
支給申請書(追加出生者用) (エクセル:23.4キロバイト)
・
支給申請書(追加出生者用) (PDF:602.6キロバイト)
●基準日以降に第一子が生まれた世帯で、支給要件を満たす可能性がある世帯は、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご相談ください。
申請期限:令和6年(2024年)8月31日(土曜日)まで 【当日消印有効】
※令和6年(2024年)8月1日(木曜日)から令和6年(2024年)8月31日(土曜日)までに生まれた新生児分のこども加算に限り、令和6年(2024年)9月
13日(金曜日)まで申請を受け付けます。【当日消印有効】
送付先:〒860-8790
熊本市中央区手取本町1-1 熊本市健康福祉政策課
熊本市価格高騰重点支援給付金
その他
・本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
・基準日後に配偶者と離婚した場合や、基準日時点において離婚協議中であった場合も、こども加算の支給対象となる場合があります。熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご相談ください。
また、住民票上、加害者と避難されている方が同一世帯で当該世帯が給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
※暴力等の被害がなく、単に別居している場合などは要件を満たしません。
※住民税が未申告の方であって、課税となる所得がある方は除きます。
※住民税が課税されている者(DV加害者を除く)の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
申出者は、様式1及び様式2により熊本市へDV避難中である旨の申出を行ってください。
(2)申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書類を送付します。
(3)熊本市へ給付申請
申出者は、申請書類に記載後、返信用封筒でお送りいただくか、各区役所の価格高騰重点支援給付金窓口に提出していただくか、またはQRコードを読み込んでオンライン申請してください。
(4)申請書類の受付、給付金支給
申請に基づき、支給要件を満たす旨を確認した上で、支給決定を行います。
申出に必要な書類
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申出書を印刷していただくか、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターへ連絡していただくと申出書を郵送致します。
【様式へのリンク】
申出書(様式1) (PDF:283.7キロバイト)
DV等被害申出受理確認書(様式2) (PDF:333.4キロバイト)
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
■ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
■ 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
■ 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)でも可
※児童手当の申請の際に提出済の場合は、その旨を申し出てもらうことにより上記の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は必要
ありません。
配偶者からの暴力に関する相談は、配偶者暴力相談支援センター
(外部リンク)をご覧ください。
手続き等で不明な点がございましたら、コールセンター(096-355-8866)までお問合せください。