熊本市老朽空き家除却促進事業補助金について(老朽空き家除却補助)
近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
本事業は、危険な老朽空き家になる前に、空き家の除却を促すことにより、空き家周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
熊本市老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱
申請の要件
補助金の工事の申請を検討される方は、次の(1)・(2)・(3)の要件に該当することをご確認ください。
なお、補助対象となる空き家は現に存在するものが対象です。除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
(1)補助対象となる空き家
次の全ての要件に該当する空き家が対象です。
1.「1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した空き家」又は「築22年以上経過している建築物で相続若しくは遺贈を受けた空き家」 であること。
2.1年以上使用の実態がない空き家。
3.熊本市内に位置している空き家。
4.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でない空き家。
5.抵当権等が設定されていない空き家。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
6.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家。
7.公共事業等による補償を受けていない空き家。
【対象空き家の例】個人所有の1年間使用者がいない木造の専用住宅で、下記に該当するもの
※複数棟の貸家など、一団の土地内にある空き家の除却時は1棟分
(2)申請できる方
次の全ての要件に該当する方が対象です。
1.老朽空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる方。
2.本市の市税を滞納していない方。
3.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない方。
5.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない方。
※ 申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
(3)補助金の対象となる解体工事
次の全ての要件に該当する工事が対象です。
1.補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地の状態にする工事。
2.解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。
3.令和8年(2026年)2月28日までに完了する予定である工事。
※ 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
補助事業の概要
受付期間
令和7年(2025年)4月7日(月)~令和7年(2025年)12月26日(金曜日)
※ 予算がなくなり次第、受付終了します。
募集戸数
令和7年度(2025年度)の募集戸数は
100戸程度
補助金額
下記のいずれかの少ない額(上限40万円)
1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(33,000円(木造))×8/10×2/3
手続きの流れ
本事業は交付申請から、補助金受取までに申請者の方に事業の進捗の都度、手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは「熊本市老朽空き家除却促進事業補助金申請の手引き」「補助申請手続きの進め方(手引きの概要版)」をご覧ください。
申請窓口・申請方法
(所在地) 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所9階 空家対策課
(電話) 096-328-2514
(受付時間)午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
(申請方法)窓口に持参もしくは郵送(申請期間内必着)
申請書類について
補助金交付申請時の提出書類
※詳細は「熊本市老朽空き家除却促進事業補助金申請の手引き」「補助申請手続きの進め方(手引きの概要版)」をご覧ください。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.位置図(老朽空き家の所在する位置が分かるもの)
3.配置図(方位、敷地形状、空き家(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、立木竹など)、入口等の位置を記入。また、除却しない空き家がある場合はその対象を明示し、理由を記載)
4.現況写真(建物及び敷地全体の状況が分かるもの)
5.建物の所有者等であることを推認できる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)、
納税通知書又は不動産売買契約書など)
6.建物の建築時期が分かる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)や固定資産評価証明書(経過年数の記載があるもの)、建築概要計画書など)
7.1年以上使用の実態がない事を証する書類(水道、ガス又は電気の使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類など)
8.申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し
9.戸籍謄本又はその写し(相続人等の確認が必要な場合のみ)
10.誓約書(様式第2号)建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない場合又は上記7.の書類がない場合
11.除却工事の見積書の写し(熊本市内に本店又は営業所等を有する解体事業者等から徴取したもので申請者氏名又は解体する家屋の住居表示が記載されているもの。)
※提出は1通ですが、2社以上の見積を比較されることを推奨します。
12.解体事業者等であることを証する書類の写し(見積書を徴取した業者のもの)
13.市税の滞納がないことの証明書(発行されてから3か月以内のもの)
14.代理提出委任申出書(様式第12号)申請書類等の提出を第三者に代理させる場合
その他の事業について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
一定の要件を満たす当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、税制の優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
をご覧ください。