熊本市老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱(老朽空き家除却補助)
今年度の募集について
令和6年度の募集は終了しました。
事業の概要
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空き家については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼすため対策が必要とです。
本事業は、危険な老朽家屋になる前に除却を促すことにより、周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
熊本市老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱
R6°除却補助案内チラシ(老朽空き家)
事業の対象となる空き家※1(次の項目全てに該当するもの)
1.老朽空き家※2 であること。
2.本市内に位置していること。
3.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でないこと。
4.一団の土地内において、居住の実態がないこと。
5.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
6.老朽空き家又はその土地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、第9条に定める交付申請までに、1年以上経過していること。
7.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
8.公共事業等による補償を受けていないこと。
9.解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
10.令和7年(2025年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1 空き家とは
居住その他の使用がなされておらず、1年以上使用の実態がない建築物で、附属する工作物や敷地を含む
※2 老朽空き家とは
昭和56年5月31日以前に着工した空き家又は築22年以上経過しているもので相続・遺贈を受けた空き家
【対象空き家の例】個人所有の1年間使用者がいない木造の専用住宅で、下記に該当するもの
※複数棟の貸家など、一団の土地内にある空き家の除却時は1棟分
補助金の交付対象者
1.所有者等※3であること。
2.申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
3.本市の市税を滞納していないこと。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
5.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと。
※3 所有者等とは空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる者をいう
補助金額
下記のいずれかの少ない額(上限40万円)
1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(32,000円(木造))×8/10×2/3
募集戸数
令和6年度(2024年度)の募集戸数は
100戸程度
手続きの流れ
本事業は交付申請から、補助金受取までに申請者の方に事業の進捗の都度、手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは補助申請手続きの進め方をご覧ください。
申請の受付について
補助金交付申請受付期間:令和6年(2024年)8月1日(木)~令和6年(2024年)12月27日(金曜日) ※予算がなくなり次第、受付終了します。
受付場所:熊本市役所9階 空家対策課 (土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
※郵送での申請も可能ですが、事前にお電話ください。電話:096-328-2514
※郵送先 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 空家対策課
申請書類について
本事業では、いくつかの申請書類の作成や、必要に応じ、建物の全部事項証明書・所有者等の戸籍を取得するなどの必要書類の準備を行わなければなりません。書類の作成や取得については、必要に応じ、老朽空き家の撤去を行う解体事業者やその他専門家へご相談ください。
なお、除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
補助金交付申請
1.補助金交付申請書 2.位置図(老朽空き家の所在する位置が分かるもの)
3.配置図(方位、敷地形状、空き家(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、立木竹など)、入口等の位置を記入。
また、除却しない空き家がある場合はその対象を明示し、理由を記載)
4.現況写真(建物及び敷地全体の状況が分かるもの)
5.建物の所有者等であることを推認できる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)、
納税通知書又は不動産売買契約書など)
6.建物の建築時期が分かる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)や固定資産評価証明書(経過年数の記載があるもの)、建築確認申請書など)
7.1年以上使用の実態がない事を証する書類(水道、ガス又は電気の使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類など)
8.申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し
9.戸籍謄本又はその写し(相続人等の確認が必要な場合のみ)
10.建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない場合又は上記7.の書類がない場合は、誓約書
11.補助対象経費が確認できる見積書の写し(熊本市内に本店又は営業所等を有する解体事業者等から徴取したもの。2社以上)
12.解体事業者等であることを証する書類の写し(見積書を徴取した業者のもの)
13.市税の滞納がないことの証明書(発行されてから1か月以内のもの)
14.申請書類等の提出を代理させる場合、代理提出委任申出書
その他の事業について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
一定の要件を満たす当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、税制の優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
をご覧ください。