お知らせ
・令和7年4月1日より、JR運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
詳細は次のページをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳について
こころの病気(精神疾患)にかかって長期間(6か月以上)日常生活に制約がある方に、社会参加・社会復帰・自立を促進するために、ご本人の申請で交付されます。手帳があると、各種税金の障がい者控除やさくらカード等の障がい者福祉制度を利用できます。1~3級の3等級で、有効期間は2年間です。
手帳の対象となる方
精神疾患がある方のうち、精神障害(※)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
※精神障害には発達障害やてんかんを含みます。
※申請時に初診年月日から6か月以上経過している必要があります。
※知的障害は療育手帳があるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません。
申請に必要なもの
平成28年1月から、マイナンバー制度の導入により、精神障害者保健福祉手帳の新規・更新等の申請について、これまでの必要書類に加え、マイナンバーの記載および提示等が必要になりました。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をお持ちいただくようお願いします。なお、精神障害者保健福祉手帳にはマイナンバーは記載されません。
代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。委任状(任意様式サンプル)は
こちら(PDF:222.5キロバイト)
です。
1.新規申請 診断書による申請 | ◆申請書 ◆診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ◆顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 |
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精神障害を支給事由とする障害年金証書等による申請 | ◆申請書 ◆障害年金証書または特別障害給付金受給資格証の写し ◆直近の年金振込通知書または国庫金振込通知書の写し ◆同意書(年金照会に関する同意書で申請窓口にあります) ◆印鑑 ◆顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ◆マイナンバーに係る確認書類 |
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2.更新申請・等級変更申請
更新申請・等級変更申請 | 有効期間を延長する場合は2年ごとに更新が必要です。 更新申請は有効期限の3か月前から手続き可能です。 また、等級変更を希望する場合も申請が必要です。 必要書類は新規申請と同じです。(ただし、更新申請は顔写真は不要です) |
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3.その他の申請
再交付申請(破損、紛失、手帳満欄など) | ◆記載事項変更届・再交付申請書 ◆顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ◆紛失以外の場合は現在お持ちの障害者手帳 ◆マイナンバーに係る確認書類 |
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住所変更(市内間の住所変更の場合) | ◆記載事項変更届、再交付申請書 ◆障害者手帳 ◆マイナンバーに係る確認書類 |
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住所変更(市外からの転入の場合)※熊本県発行の手帳も含む | ◆申請書 ◆記載事項変更届・再交付申請書 ◆前住所地での障害者手帳 ◆顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ◆マイナンバーに係る確認書類 |
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死亡、その他の理由による返還 | ◆返還届 ◆障害者手帳
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各種申請書
(1)申請書
4枚提出が必要です。Excelは1ページ目に必要事項を入力すると、2ページ以降に入力内容が反映されます。
(2)診断書
A3サイズで3枚提出が必要です。
精神障害に係る初診日から6カ月を経過した日以後に作成され、作成日が申請日から3カ月以内のものである必要があります。
※診断書の記入方法等については、下記をご覧ください。
(3)記載事項変更届・再交付申請書
Excelは1ページ目に必要事項を入力すると、2ページ以降に入力内容が反映されます。
(4)返還届
4枚提出が必要です。
Excelは1ページ目に必要事項を入力すると、2ページ以降に入力内容が反映されます。
(5)同意書(年金照会用)
申請窓口・お問い合わせ
お住まいの区に関わらず、いずれの窓口でも手続きが可能です。
中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
幸田総合出張所 096-378-0172
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231