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令和9年度就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給のお知らせ

最終更新日:
(ID:56749)

概要

 熊本市では、令和9年(2027年)4月に熊本市立小中学校(天明みらい学園を含む)、熊本大学教育学部附属小中学校、熊本県立中学校に入学予定のお子様の保護者の方で、就学援助の要件に該当し、受付期限までに申請された方に、就学援助の新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。

※就学援助とは、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、保護者の負担軽減を図るため、学用品費等の就学に必要な援助を行う制度です。

1 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けることができる方

次の(1)~(3)の要件の全てに該当する方

(1)申請日に熊本市に居住している方(ただし、入学式前日までに熊本市外へ転出する方を除きます。)

(2)お子様が令和9年(2027年)4月に熊本市立小中学校(天明みらい学園を含む)、熊本大学教育学部附属小中学校又は熊本県立中学校に入学予定の方(私立中学校又は熊本市外の市町村立小中学校等に入学される場合は該当しません。)

(3)就学援助の要件に該当する方(「4 就学援助を受けることができる方」のうち(1)から(4)のいずれかに該当する方)

上記に該当せずに新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けたときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。

2 申請手続き

(1)受付期限

 第一期:令和8年(2026年)12月 4日(金)→支給予定:2月上旬
 第二期:令和9年(2027年) 1月22日(金)→支給予定:3月上旬
 (ただし、休業日を除きます。)

※学校では、書類確認のために別途受付期限を設けている場合があります。なお、学校の受付期限を過ぎた場合でも、上記の期限までに提出された申請は、その期間の申請として受け付けます。

(2)申請に必要なもの

 ■令和9年度(2027年度)就学援助(準要保護)申請書
  新小学1年生用の申請書は、お子様が入学予定の小学校から配布されます。
  ※天明みらい学園に入学予定の方の申請書は、教育委員会事務局から郵送します。

  新中学1年生用の申請書は、現在お子様が通学されている小学校から配布されます。
  下記よりダウンロードすることも可能です。

 ■申請要件に応じた公的証明書(いずれか)

  (「4 就学援助を受けることができる方」をご参照ください。)

                •  ■新入学児童生徒学用品費の振込先の保護者口座が分かる通帳等の写し

            • (3)提出先 次のいずれかに提出してください。

            •  ■新小学1年生の場合、令和9年(2027年)4月にお子様が入学予定の熊本市立小学校
                      天明みらい学園に入学予定の方は、下記の教育委員会事務局学務支援課に提出してください。

               ■教育委員会事務局学務支援課(熊本市中央区花畑町9番6号 SPring熊本花畑町5階)

            •  ■新中学1年生の場合、現在お子様が通学されている小学校

3 支給額等

(1)支給額(お子様1人につき)
 小学校入学予定のお子様 64,300円
 中学校入学予定のお子様 81,000円
 ※支給額は、令和8年度(2026年度)の実績額です(変更となる可能性があります)。

(2)支給時期 
  第一期受付:令和9年(2027年)2月上旬頃
  第二期受付:令和9年(2027年)3月上旬頃  

(3)支給方法 
 保護者の口座へ振り込み。

※新入学児童生徒学用品費の入学前支給の申請をして認定を受けた方は、令和9年度(2027年度)就学援助の申請手続きは必要ありません。
※入学前支給の申請をされなかった方で、就学援助を申請して入学式までに認定を受けた方は、6月に新入学児童生徒学用品費を支給します。

4 就学援助を受けることができる方

 次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当する場合は、就学援助を受けることができます。

(1)生活保護の停止又は廃止の決定(保護廃止・停止決定通知書)

(2)市町村民税の非課税の決定(市県民税(所得・課税)証明書)

証明書の添付は不要です。ただし、転入、単身赴任等により熊本市で課税状況の確認ができない方は、「個人番号届出書」と個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードの写し等)を提出してください。
保護者である父母が共に非課税であることが必要です(ひとり親家庭の場合を除きます)。    
 個人番号届出書(PDF:80.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)国民年金の掛金の免除の決定(国民年金保険料免除申請承認通知書)
 ただし、4分の1免除を除きます。

(4)児童扶養手当の支給の決定(児童扶養手当証書)
 申請には、有効期限が令和9年10月31日の証書の写しが必要です。証書の交付を受けた後に申請してください。
 婚姻等により受給資格が喪失している場合は、この理由では申請することができません。 

(5)経済的な理由で生活にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が限度額以下、又は失業・倒産・災害・事故等の特別な理由で、お子様を就学させることが困難なご家庭

※今回の新入学児童生徒学用品費の入学前支給は、(1)~(4)による申請が申請対象です。
(5)による申請は、令和9年2月頃案内予定の就学援助申請で申請してください。


申請に必要な公的証明書についてまとめていますので、ご覧ください。
 就学援助申請に係る公的証明書について(保護者用)(PDF:327.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

5 生活保護受給中の方へ

 生活保護受給中のお子様へは、3月分の保護費とあわせて入学準備金が支給されますので、就学援助の手続きは必要ありません。

6 問い合わせ先等

 手続き等ご不明な点がありましたら、新小学1年生はお子様が入学予定の小学校、新中学1年生は現在お子様が通学されている小学校、または教育委員会事務局学務支援課(電話:096-328-2716)にお問い合わせください。

※令和9年度(2027年度)の就学援助申請については、令和9年1月頃に学校から案内予定です。

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