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重度障害者日常生活用具給付事業

最終更新日:
(ID:57)

給付項目が増えました(令和5年4月から)

令和5年4月から以下の2品目が給付対象となります。

 〇在宅人工呼吸器使用者非常用電源

 【対象要件】

  次のいずれかに該当し、在宅で人工呼吸器を使用する者

  (1)呼吸機能障害3級以上

  (2)心臓機能障害3級以上

  (3)同程度の障害

  (4)呼吸機能もしくは心臓機能等に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器を使用する者

  ※いずれの場合も医師の意見書が必要です。

 【対象となる製品】

  次のいずれかに該当する製品

  ・正弦波インバーター発電機

  ・蓄電池

  ・使用している各種人工呼吸器の専用外部バッテリー

 【基準額】

  120,000円

   ※申請には本人直筆のワード 同意書 新しいウィンドウで(ワード:16.8キロバイト)が必要です(親族による代筆可)

 

 〇視覚障害者用血圧計

  【対象要件】

  視覚障害者2級以上(単身世帯及びこれに準ずる世帯)の原作として40歳以上の者

 【対象となる製品】

  視覚障害者が容易に使用し得るもの

 【基準額】

  13,500円

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う郵送申請について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送申請を受け付けております。感染リスクの高い人込みを避けるため、郵送申請を積極的にご利用いただきますようお願いします。また、窓口で申請される場合におきましても、マスク着用や咳エチケット等を励行していただきますようご協力をお願いします。

【郵送申請について】

 郵送申請先・・・お住まいの各区役所福祉課(日常生活用具担当者宛) ※各福祉課の住所・連絡先等は下記「申請窓口」欄をご参照ください

 郵送代・・・申請者から市への郵送代は申請者負担(各区役所福祉課から申請者への郵送代は市の負担)

 

制度について

 在宅の障がい者の日常生活を容易にし、便宜を図るために、次のような用具の給付を行っています。



対象者について

 対象者については、品目ごとに等級、年齢等の条件があります。詳しくは各管轄区役所 福祉課までお尋ねください。
『難病患者等』とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づき厚生労働大臣が定める疾病に該当する難病患者等のことをいいます。

自己負担について

 原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。


申請に必要なもの

 申請書に次の書類を添付し、申請してください。
 申請する品目により、必要な書類が異なります。

 

1.ストーマ装具、紙おむつ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、居宅生活動作補助用具、見積書の金額が

   5万円以下(税込)の用具の場合
 (1)印鑑、(2)身体障害者手帳、(3)エクセル 見積書 (エクセル:27.3キロバイト)(登録業者によるもの)、新しいウィンドウで

 (4)給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレットその他これらに類するもの)、

 (5)図面、施工前の写真等 ※居宅生活動作補助用具の場合のみ

 ※見積書の書き方についてはエクセル 見積書(記載例) (エクセル:30.4キロバイト)を参考にしてください。新しいウィンドウで


2.その他の品目の場合
 (1)印鑑、(2)障害者手帳、(3)給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレットその他これらに類するもの)

 (5)オーダー用品の場合、ワード 特例選定経緯等理由書 (ワード:41キロバイト) 新しいウィンドウで

 ※その他、ワード 意見書 (ワード:23.5キロバイト)等が必要となる場合があります。新しいウィンドウで

  意見書の作成にかかる費用は自己負担となりますのであらかじめご了承ください。

 

3.その他 

・給付を受けるためには、事前申請が必要です。

・ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻において

 複数月分をまとめて申請する用具については、前月の20日(土・日・祝日の場合はその前日)より受付いたします。

・複数月分をまとめて申請する用具については、洗腸用装具を除き、年度をまたぐ月数分の申請はできかねます。

・新年度の4月分以降の申請は、3月1日から受付いたします。

 

    例)紙オムツ 3月分を申請する場合 → 2月20日~3月末日まで申請受付可能
      紙オムツ 4月分を申請する場合 → 3月1日~4月末日まで申請受付可能   

  

 ※ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻

  において、複数月分を申請する場合、年度をまたぐ月数分の申請はできかねます(年度内の月数分を上限とし、ただし、最大6か月まで)。


・支給決定後はワード 請求書 (ワード:43キロバイト)の提出が必要となります。新しいウィンドウで

 書き方についてはワード 請求書(記載例) (ワード:52キロバイト)を参考にしてください。新しいウィンドウで


取り扱い業者の新規登録・変更届について

 令和5・6年度(2023年度・2024年度)の取り扱い業者一覧については以下のとおりです。  

                                          申請窓口

                                          ※郵送申請の場合は、宛名へ「日常生活用具申請書在中」とご記入ください。

                                          中央区役所 福祉課 096-328-2313  (〒860-8618 中央区手取本町1番1号)
                                          東 区役所 福祉課 096-367-9177  (〒862-8555 東区東本町16番30号)
                                          西 区役所 福祉課 096-329-5403  (〒861-5292 西区小島2丁目7番1号)
                                          南 区役所 福祉課 096-357-4129  (〒861-4189 南区富合町清藤405番地3)
                                          北 区役所 福祉課 096-272-1118  (〒861-4189 北区植木町岩野238番地1)

                                          河内総合出張所   096-276-1111
                                          天明総合出張所   096-223-1111
                                          城南総合出張所   0964-28-3111
                                          清水総合出張所   096-343-9161

                                          龍田総合出張所   096-338-2231
                                          託麻総合出張所   096-380-3111
                                          幸田総合出張所   096-378-0172

                                           

                                          問い合わせ先

                                          中央区役所 福祉課 (中央区手取本町1番1号   096-328-2313)
                                          東 区役所 福祉課 (東区東本町16番30号     096-367-9177)
                                          西 区役所 福祉課 (西区小島2丁目7番1号    096-329-5403)
                                          南 区役所 福祉課 (南区富合町清藤405番地3 096-357-4129)
                                          北 区役所 福祉課 (北区植木町岩野238番地1 096-272-1118)

                                          その他

                                          ※ 必ず、購入前にご相談ください。
                                          ※ 介護保険対象の方は、一部の福祉用具(便器・特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、住宅改修)については、原則として、介護保険の保険給付となります。

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