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重度障害者日常生活用具給付事業

最終更新日:
(ID:57)

令和8年熊本地震に伴う対応について

日常生活用具の再給付について

令和8年熊本地震により、家屋倒壊などにより使用ができなくなった日常生活用具の再給付を行います

 ●対象となる方

  障がい者手帳をお持ちの方で、令和 8 年熊本地震により、以前給付を受けた福祉用具の使用ができなくなった方

 ●申請受付窓口

  各区福祉課

 ●受付時間

  午前9時~午後4時 30 分 月曜日~金曜日(祝日除く)

 ●必要なもの

  申請時には、下記の書類等が必要です。 

  (1)障がい者手帳   (2)破損状況が分かる写真等

  ※その他必要書類がございますので、まずはお問い合わせください。

 ●対象の福祉用具

  ・介護用ベッド  ・入浴補助器具   ・たん吸引器   ・ネブライザー(吸入器)   ・ストーマ装具 など

 詳しくは、各区福祉課、障がい福祉課へお問い合わせください。


被災されたストーマ保有者に対する支援について

 令和8年熊本地震で被災し、家屋の倒壊等によりストーマ用品の入手が困難になったストーマ保有者の方々に対し、約1か月分のストーマ用品の無償提供を受けることができます。

 ●対象

 災害救助法適用の市町村内被災ストーマ保有者で、家屋の倒壊等によりストーマ用品の持出しや入手が困難なストーマ保有者、並びに入手が困難な避難所、病院等の施設等。

 ●ストーマ用品の受け取り方法

 原則として被災地内のストーマ用品取扱店に依頼し、在庫の中からできうる限りのストーマ用品を対象となるストーマ保有者 や施設等に提供。

 ●問い合わせ先

 ご利用しているストーマ用品販売店

 詳細は以下の通りです。


重度障害者日常生活用具給付事業について

 在宅の障がい者の日常生活を容易にし、便宜を図るために、次のような用具の給付を行っています。


対象者について

 対象者については、品目ごとに等級、年齢等の条件があります。詳しくは各管轄区役所 福祉課までお尋ねください。
『難病患者等』とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づき厚生労働大臣が定める疾病に該当する難病患者等のことをいいます。

自己負担について

 原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。

申請に必要なもの

 申請書に次の書類を添付し、申請してください。
 申請する品目により、必要な書類が異なります。

申請方法

・窓口にお越しになる場合

 お住まいの各区役所福祉課にご申請ください。

 ※各福祉課の住所・連絡先等は下記「申請窓口」欄をご参照ください


・郵送で申請する場合

 郵送申請先・・・お住まいの各区役所福祉課(日常生活用具担当者宛) 

         ※各福祉課の住所・連絡先等は下記「申請窓口」欄をご参照ください

 郵送代・・・申請者から市への郵送代は申請者負担(各区役所福祉課から申請者への郵送代は市の負担)


・給付を受けるためには、事前申請が必要です。

・ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻において複数月分をまとめて申請する用具については、前月の20日(土・日・祝日の場合はその前日)より受付いたします。

・ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻において、複数月分を申請する場合、年度をまたぐ月数分の申請はできかねます(年度内の月数分を上限とし、ただし、最大6か月まで)。

・新年度の4月分以降の申請は、3月1日から受付いたします。

    例)紙オムツ 3月分を申請する場合 → 2月20日~3月末日まで申請受付可能
      紙オムツ 4月分を申請する場合 → 3月1日~4月末日まで申請受付可能   

 

・支給決定後は 請求書(ワード:43キロバイト) 別ウインドウで開きますの提出が必要となります。新しいウィンドウで

 書き方については 請求書(記載例)(ワード:52キロバイト) 別ウインドウで開きますを参考にしてください。新しいウィンドウで


取り扱い業者の新規登録・変更届について

令和7・8年度(2025年度・2026年度)の取り扱い業者一覧については以下のとおりです。


※業者登録内容にご変更がある場合は、障がい福祉課宛へのご提出が必要となります。

  •  (メールアドレスの変更についても変更届の提出が必要となります。)

申請窓口

※郵送申請の場合は、宛名へ「日常生活用具申請書在中」とご記入ください。

中央区役所 福祉課 096-328-2313  (〒860-8618 中央区手取本町1番1号)
東 区役所 福祉課 096-367-9177  (〒862-8555 東区東本町16番30号)
西 区役所 福祉課 096-329-5403  (〒861-5292 西区小島2丁目7番1号)
南 区役所 福祉課 096-357-4129  (〒861-4189 南区富合町清藤405番地3)
北 区役所 福祉課 096-272-1118  (〒861-4189 北区植木町岩野238番地1)

河内総合出張所   096-276-1111
天明総合出張所   096-223-1111
城南総合出張所   0964-28-3111
清水総合出張所   096-343-9161

龍田総合出張所   096-338-2231
託麻総合出張所   096-380-3111
幸田総合出張所   096-378-0172

 

問い合わせ先

中央区役所 福祉課 (中央区手取本町1番1号    096-328-2313)
東 区役所 福祉課 (東区東本町16番30号     096-367-9177)
西 区役所 福祉課 (西区小島2丁目7番1号    096-329-5403)
南 区役所 福祉課 (南区富合町清藤405番地3 096-357-4129)
北 区役所 福祉課 (北区植木町岩野238番地1 096-272-1118)

その他

※ 必ず、購入前にご相談ください。
※ 介護保険対象の方は、一部の福祉用具(便器・特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、住宅改修)については、原則として、介護保険の保険給付となります。



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